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飲食店で「技術・人文知識・国際業務」ビザで働くことは難しくなっている?行政書士が最新の審査傾向を解説

近年、人手不足を背景に外国人材を採用する飲食店が増えています。その中で、「技術・人文知識・国際業務(以下『技人国』)ビザで外国人を採用したい」「現在アルバイトとして働いている留学生を技人国ビザへ変更したい」といったご相談を受ける機会が多くなりました。

しかし、近年の入国在留管理庁の審査傾向を見ると、飲食店で技人国ビザを取得することは以前よりも確実に難しくなっています。

実際に、「外国語が話せるから大丈夫」「外国人のお客様が多いから問題ない」「通訳も担当するので技人国に該当する」と考えて申請したものの、不許可となるケースは少なくありません。

また、仮に許可を受けたとしても、実際の業務内容が申請内容と異なれば、更新時に更新不許可となる可能性もあります。

本記事では、行政書士の立場から、飲食店で技人国ビザが厳しく審査される理由や、企業が注意すべきポイントについて解説します。

技術・人文知識・国際業務ビザとは

技術・人文知識・国際業務ビザは、大学や専門学校などで学んだ専門知識や、外国人ならではの知識・感性を活かして働くための在留資格です。

具体的には、次のような業務が対象となります。

  • 海外営業
  • 経営企画
  • マーケティング
  • 貿易業務
  • 通訳・翻訳
  • 商品開発
  • 海外向け広報
  • デザイン
  • システムエンジニア
  • 会計・経理 など

共通しているのは、「専門性」が求められる仕事であるという点です。

一方で、専門知識を必要としない単純作業や現場作業は、この在留資格の対象とはされていません

飲食店での技人国ビザが難しくなっている理由

現在、審査がより厳格になっており、「複数店舗を経営している認められる」「外国語が話せるから許可される」という時代ではありません。

入国在留管理庁が最も重視しているのは、実際にどのような業務を行うのかという点です。

例えば、次のような業務が中心となる場合は注意が必要です。

  • ホールでの接客
  • 注文受付
  • 配膳
  • レジ業務
  • 食器洗浄
  • 店内清掃
  • 調理補助
  • ドリンク作成

これらは飲食店にとって欠かせない仕事ですが、多くは専門知識を必要としない業務と評価されます。

そのため、これらの業務が勤務時間の大半を占める場合には、技人国ビザには適合しないと判断される可能性が高くなります。

「外国人のお客様が多いから大丈夫」は誤解です

飲食店からよく聞く説明の一つが、

「外国人のお客様が多いので、中国語や英語で接客してもらいます。」

というものです。

しかし、この説明だけでは技人国ビザの要件を満たすことは難しいです。

なぜなら、外国語で接客すること自体は、あくまで接客業務の一部だからです。

例えば、

  • 注文を聞く
  • おすすめ料理を説明する
  • 会計をする
  • 席へ案内する

これらを外国語で行ったとしても、業務の本質は接客業務です。

つまり、「外国語を使うこと」と「専門的な国際業務であること」は同じではありません。

入国在留管理庁は、「その外国語能力を活かして専門的な業務を行っているか」を審査します。

そのため、「外国語が話せる」という理由だけで技人国ビザが認められるわけではないのです。

技人国ビザとして認められる可能性がある業務とは

では、飲食店では技人国ビザは絶対に取得できないのでしょうか。

そうではありません。

例えば、次のような業務が中心となる場合には、技人国ビザの対象となる可能性があります。

  • 海外向けマーケティング戦略の立案
  • 海外市場の調査・分析
  • 海外フランチャイズ展開の企画
  • 海外取引先との商談・契約交渉
  • 外国語による広告・メニューの企画制作
  • SNSを活用した海外向けプロモーション
  • 商品開発に関する海外市場の分析
  • 本社における国際業務や海外営業

これらは、大学などで学んだ知識や外国人としての専門性を活かす業務であり、技人国ビザの趣旨に沿った仕事内容と評価される可能性があります。

もっとも、重要なのは「肩書き」ではなく「実態」です。

雇用契約書や職務内容に「海外マーケティング担当」と記載されていても、実際には一日のほとんどをホール業務や調理補助に従事しているのであれば、入国在留管理庁は実際の業務内容を重視します。

つまり、「専門業務が中心」であることを客観的に説明できなければ、技人国ビザの取得や更新は容易ではありません。

「ばれなければよい」という考え方は非常に危険です

「申請書には海外マーケティングや通訳業務と書いておけばよい。」
「実際はホールスタッフとして働いていても、入管に分からなければ問題ない。」

このような考え方を耳にすることがあります。しかし、これは極めて危険な考え方であり、外国人本人だけでなく、雇用する企業や経営者にも重大な法的リスクをもたらします。

技術・人文知識・国際業務の在留資格は、専門的な知識や技術を活用する業務を行うことを前提として認められています。

そのため、実際には接客や配膳、調理補助など在留資格で認められていない業務を中心に従事させていた場合には、入管法上の問題となる可能性があります。

「見つからなければよい」という問題ではなく、日本の法令を遵守した適正な外国人雇用を行うことが企業には求められています。

外国人本人だけでなく、経営者も処罰される可能性があります

「違法になるのは外国人本人だけ」と思われる方もいますが、それは誤りです。

外国人が在留資格で認められていない業務に従事していることを知りながら働かせた場合、雇用主は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

これは外国人を不法就労させることを助長した雇用主を処罰する制度です。

飲食店の場合でも、

  • ホールスタッフとして採用していることを認識している
  • 実際には接客や配膳が業務の大半を占めている
  • 申請内容と実態が異なることを知っている

このような場合には、不法就労助長罪が問題となる可能性があります。

不法就労助長罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、またはその併科です。

「他の店もやっているから大丈夫」「行政書士に頼まず自分で申請したから知らなかった」という理由で責任を免れることはできません。

更新時だけではなく、勤務中にも確認される可能性があります

「更新の時だけ気を付ければよい」と考える経営者もいます。

しかし、入国在留管理庁は更新申請時だけを見ているわけではありません。

例えば、

  • 提出資料の内容
  • 雇用契約書
  • 業務内容の説明
  • 給与台帳
  • タイムカード
  • シフト表
  • 店舗での勤務実態

などから、実際にどのような仕事をしているかを確認することがあります。

さらに、労働基準監督署やハローワークなど他の行政機関との情報共有や、退職した従業員・関係者からの通報などがきっかけとなり、実態が把握されるケースもあります。

実際の仕事内容と申請内容が異なれば、

  • 在留期間更新不許可
  • 在留資格の取消し
  • 退去強制手続の対象

となる可能性があります。

飲食店では「特定技能」が適しているケースも多い

飲食店の現場で働くのであれば、「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「特定技能1号(外食業分野)」が適しているケースが少なくありません。

特定技能では、

  • 接客
  • 配膳
  • レジ
  • 調理
  • 調理補助
  • 食器洗浄
  • 店内清掃

など、飲食店で必要となる現場業務を行うことが認められています。

一方、技術・人文知識・国際業務は、専門知識を活用する業務を行うための在留資格です。

そのため、「外国人を採用したいから技人国」という考え方ではなく、「実際の仕事内容に合った在留資格は何か」という視点で制度を選択することが重要です

外国人採用は専門家への事前相談をおすすめします

外国人採用では、「採用できればよい」という考え方ではなく、「将来の更新まで見据えた適法な雇用」を行うことが重要です。

採用前には、

  • 学歴と業務内容に関連性があるか
  • 専門業務が勤務時間の中心となるか
  • 雇用契約書の内容が実態と一致しているか
  • 適切な在留資格を選択しているか

などを十分に検討する必要があります。

採用後に問題が発覚すると、外国人本人だけでなく、企業や経営者にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

だからこそ、採用前の段階で行政書士などの専門家に相談し、適切な在留資格を選択することが、企業にとっても外国人本人にとっても最善の方法といえるでしょう。

まとめ

近年、飲食店で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することは、以前よりも難しくなっています。

審査では、「飲食店で働く」という点ではなく、「どのような業務を担当するのか」が厳しく確認されます。

また、「ばれなければよい」という考え方は非常に危険です。実際の業務内容が在留資格と異なる場合には、外国人本人だけでなく、企業や経営者も不法就労助長罪などの法的責任を問われる可能性があります。

外国人採用は、企業の成長につながる大きな力となる一方で、在留資格制度を正しく理解し、法令を遵守することが不可欠です。

スイートピー行政書士事務所では、飲食店をはじめとする外国人雇用について、採用前の在留資格診断から在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・更新申請まで幅広くサポートしております。

「この仕事内容で技術・人文知識・国際業務ビザは取得できるのか」「特定技能とどちらが適しているのか」など、お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。企業の状況に応じた最適なご提案をいたします。

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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