業務内容 SERVICE

技術・人文知識
国際業務ビザ申請

ビザ取得の悩みをなくし、企業と外国人材をつなぎます

貴社が求める外国籍人材を採用し、日本でのスムーズな就労を実現するため、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)の申請をサポートいたします。

「技術・人文知識・国際業務」ビザとは? このビザの対象となる者は、電子機器、生命技術者などの技師、通訳・翻訳者、語学指導者、広報、宣伝、販売、海外取引、デザイン、商品開発などの業務に携わる者、いわゆるホワイトワーカーの労働者が日本で働く時に必要になる在留資格です。

主な対応業務

  • ・在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
  • ・在留期間更新許可申請(ビザ延長)
  • ・在留資格変更許可申請(留学・家族滞在などからの変更)
  • ・申請書類一式の作成、収集支援、及び入国管理局への提出
外国人社員が、安心して日本で活躍できる環境を整えるため、ぜひ弊所にお任せください。

よくある質問

1.最新の入管法令に基づいた確実な申請 就労ビザ専門家として、最新の入管法令を研究し、迅速に対応しています。

2.丁寧なヒアリングに基づく説得力のある書類作成 企業様一社一社の事業内容や、申請人の方の学歴・職歴を深く理解するためのヒアリングを重視しています。 その情報を基に、個別の状況に合わせた最適な申請を心がけ、入国管理局に対して説得力の高い申請書を作成します。

3.企業様と申請人様の負担を最小限に 煩雑で多岐にわたる必要書類の作成・収集、入国管理局への申請、審査過程における追加資料への対応など、 弊所が窓口となって行います。企業のご担当者様や申請人の方の時間的・精神的なご負担を大幅に軽減いたします。

仕事内容と学歴・職歴の不一致、書類の信ぴょう性不足、企業の受入体制の不備が多いです。弊所では、丁寧に要件を立証して、そういった不許可になるリスクを減らしていきます。

原則として、業務内容と申請人の学歴(専攻科目)または職歴との間に関連性が必要です。特に「技術・人文知識」の分野では、大学で学んだ専門知識を活かせる職務であると、入国管理局に対して論理的に説明し、立証することが重要です。関連性が低い場合は、職務内容の専門性や、実務経験による代替要件を満たしているかを慎重に検討する必要があります。

給与は、日本人が同様の業務に従事する場合の同等以上の額であることが求められます(入管法上の「日本人と同等額以上の報酬」)。

はい、可能です。ただし、入国管理局は企業の事業の安定性・継続性を重視して審査します。設立間もない企業の場合、事業計画書や財務状況の説明資料から、企業の存続能力と外国籍社員を継続的に雇用する体制を示す必要があります。

はい、再申請は可能です。不許可となった場合、まずは入国管理局で不許可理由を確認します。弊所では、その理由を分析し、不許可要因を解消した上で、申請内容を補強する追加資料を添えて再申請を行うことで、許可を目指します。

特定技能ビザ申請

深刻な人手不足に対応!即戦力となる外国人材の確保をサポート

「特定技能」ビザは、日本の生産性の維持や持続的な事業活動に不可欠な人材を確保するため、特に人手不足が深刻な特定産業分野において、外国人材を受け入れるために作られた在留資格です。
弊所では、人手不足にお悩みの企業様が、この制度を活用し、即戦力となる外国人材を円滑に採用・定着できるよう、申請手続をサポートしています。

主な対応業務

  • ・在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
  • ・在留期間更新許可申請
  • ・在留資格変更許可申請(技能実習などからの変更)
  • ・特定技能に関する各種届出
人手不足の解消と外国人材の活躍のため、特定技能ビザの申請・運用は、ぜひ弊所の専門サポートをご活用ください。

よくある質問

1.御社の事業に最適なご提案 特定技能制度は、介護、建設、農業、外食など、分野ごとに運用ルールが設けられています。弊所は貴社の事業に最適な形で申請を進めます。

2.企業様(受入れ機関)の負担軽減 特定技能制度では、受入れ機関(企業)が外国人材の支援計画の策定と適切な支援の実施を行わなくてはいけません。弊所では以下の手続きを代行し、貴社の業務負担を最小限に抑えます。

  • ・申請書類一式の作成、収集、及び入国管理局への提出
  • ・外国人材の支援計画の作成支援
  • ・受入れ機関の届出書類のサポート

特定技能1号は、家族帯同は認められません。特定技能2号は、家族帯同が認められています。

特定技能1号は現在16分野(介護・ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業。鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)です。
特定技能2号は現時点では11分野(ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)です。

特定技能1号では永住権は取得できませんが、特定技能2号へ移行することにより、条件を満たせば永住権の申請ができるようになります。

経営・管理ビザ申請

日本での事業展開をスムーズに実現します

「経営・管理」ビザは、外国籍の方が日本で事業の経営者となる、または事業の管理者として駐在するために必要な在留資格です。
経営・管理ビザは、2025年10月から厳格化されています。

主な対応業務

  • ・事業計画書作成サポート
  • ・在留資格認定証明書交付申請
  • ・在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請
  • ・申請に必要な重要書類の作成、及び入国管理局への提出
日本での事業成功の第一歩として、「経営・管理」ビザの取得は、弊所にお任せください。

よくある質問

1.新規設立・日本進出への対応 準備段階から、会社設立、ビザ申請までをサポートします。

事業計画書の策定 資本金、雇用計画、及び事業の安定性・継続性を具体的に示せるよう計画書の作成をサポートします。

会社設立手続きの連携 提携先の司法書士や税理士・中小企業診断士と連携し、会社設立を迅速に行います。

2.継続的な経営活動のサポート 既にビザを取得されている方が、引き続き日本で事業を継続するための手続きを支援します。

在留期間更新許可申請 過去の事業実績(財務諸表など)を基に、事業が安定していることを証明する書類を作成し、ビザの延長をサポートします。

事業計画の作成、必要書類の整備、入管への説明書作成などにより、不許可リスクを減らせます。
特に経営管理ビザは専門性が高いため、専門家のサポートが有効です。

はい、再申請できます。不許可の理由を明確に分析し、改善点を反映した申請を行うことが大切です。当事務所では、不許可理由の分析からサポートし、許可につなげます。

赤字でも更新可能ですが、経営継続性を示す資料(改善計画書など)が必要です。

可能です。「家族滞在ビザ」で配偶者や子どもを呼ぶことができます

その他の就労ビザ申請

外国人の就労形態に合わせて、適切な在留資格の選定・申請書類の作成・企業側の要件確認までトータルサポートいたします

1.高度専門職ビザ 高度な学歴・年収・研究実績などをポイント制で評価し、優遇措置が受けられる就労ビザです。

<対象>
  • ・博士号を取得した研究者・技術者
  • ・高度な専門知識を持つエンジニア
  • ・高収入の管理職
  • ・国際企業の高度専門職

2.企業内転勤ビザ 海外にある親会社・子会社・関連会社の外国人社員を日本の会社へ転勤させるためのビザ。

<対象>
  • ・現地法人で働く外国人社員
  • ・海外支社から日本法人への転勤
<要件>
  • ・日本・海外の会社が関連会社であること
  • ・転勤前に1年以上雇用されていること
  • ・業務内容は技人国ビザに該当する内容であること

3.技能ビザ特定の技能に優れた職人・実務経験者が対象。経験が重視される実務型ビザです。

<対象例>
  • ・フランス料理・中華料理・インド料理の料理人
  • ・パイロット
  • ・ホテルの外国料理専門調理師
  • ・スポーツトレーナー
  • ・宝石・貴金属加工
  • ・パン職人 など

4.介護ビザ 在留資格「介護」として、日本の介護福祉士資格を取得した外国人が働けるビザ。

<対象>
  • ・国家資格「介護福祉士」合格者

5.興行ビザ 芸能・スポーツ・舞台・音楽活動を行う外国人向けのビザ。

<対象>
  • ・アーティスト・歌手
  • ・ダンサー
  • ・モデル
  • ・俳優
  • ・プロスポーツ選手
  • ・舞台出演者

6.宗教ビザ 宗教活動を行う外国人に対するビザ。

<対象>
  • ・牧師・司祭
  • ・宣教師
  • ・寺院の宗教指導者

7.教授ビザ / 教育ビザ 大学・短大・研究機関で教える教授等
→ 教授ビザ

高校・中学・専門学校などで教える教員
→ 教育ビザ

8.報道ビザ 新聞社・テレビ局の海外特派員、取材スタッフが対象。

9.医療ビザ

<対象>
  • ・日本の医師免許を持つ医師
  • ・日本の歯科医師免許を持つ歯科医師
  • ・日本の看護師免許を持つ看護師
  • ・保健師
  • ・助産師
  • ・介護福祉士(国家資格取得者・施設で介護業務に従事)
  • ・言語聴覚士、理学療法士、作業療法士(国家資格)
いずれも 日本の国家資格が必要です。

就労ビザは種類が多く、どのビザが最も適切か判断するのは非常に難しい分野です。 弊所では、外国人本人・企業双方の状況を丁寧にヒアリングし、最短で許可に近づく申請方法をご提案します。

よくある質問

1.各ビザの要件を正確に判断し、最適な在留資格をご提案 就労ビザは「どのビザで申請すべきか」が非常に難しい分野です。
弊所では

  • ・学歴
  • ・経験
  • ・仕事内容
  • ・会社の状況
  • ・将来のキャリアプラン
を総合判断し、在留資格を選定のサポートをします。

2.企業側の要件も細かくチェックし、不許可リスクを大幅に低減 入管では、外国人だけでなく企業側も審査対象です。

  • ・会社の経営状況
  • ・社会保険加入状況
  • ・契約書・業務内容の整合性
  • ・就労内容の専門性の説明

3.在留資格変更・更新・転職に対応

  • ・新規取得
  • ・在留資格変更
  • ・更新
  • ・転職に伴う再申請
  • ・企業側の受け入れ体制整備
までフルサポートします。

4.理由書・業務説明書など、審査を左右する書面を丁寧に作成 弊所では、

  • ・業務内容の明確化
  • ・専門性の説明
  • ・企業側の必要性
  • ・在留状況の適正性
などを証明する説得力のある書面を作成します。

5.企業と外国人双方をサポートする「伴走型サポート」 外国人本人だけでなく、企業側の相談にも柔軟に対応。

  • ・受け入れ時の注意点
  • ・労務・社会保険の留意点
  • ・在留カード更新管理
  • ・特定技能との比較相談
社労士との連携により、企業・本人双方から信頼されるサポート体制を整えています。

6.永住・帰化へ進むための長期サポートも可能 就労ビザ取得後のキャリアとして

  • ・永住
  • ・帰化
を目指している方にも、必要な要件やスケジュール管理をご案内します。

原則として、就労ビザでの副業・兼業はできません。
許可された会社・職務内容以外で働くと資格外活動違反となるため、例外的に認められる場合でも必ず事前に確認をすることが必要となります。

転職先で行う職務内容が、現在の在留資格で認められる活動に当てはまるかどうかで判断します。
仕事の内容が変わる場合は在留資格変更が必要になることがあります。

外国語講師のビザは、勤務先が学校なら「教育」、語学スクールや一般企業なら「技術・人文知識・国際業務」になります。
どちらになるかは勤務先と業務内容で決まります。

外国人コックの技能ビザは、原則10年以上の実務経験が必要です。(外国の教育機関において料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含む)

永住ビザ申請

日本での恒久的な生活基盤の確立を支援します

「永住許可」は、在留活動、在留期間の制限がなくなり、どんな仕事にも就く事ができ、日本にずっと住めるようになります、しかし、永住許可の審査は非常に厳格です。
弊所は、申請人様のこれまでの日本での生活・納税実績を分析し、説得力のある申請を行います。

日本の永住者として、将来にわたり安心して生活できる基盤を確立するため、永住許可申請は弊所にお任せください。

よくある質問

1.永住申請の事前診断 永住申請では、公的義務の履行状況や収入の安定性が厳しく審査されます。

納税義務・公的義務の履行の確認 公的義務の履行:
わずかな納付遅延や未納があると不許可の原因となるため、万が一遅延があった場合の対応策を含め、公的義務の履行状況の確認とそれを明らかにする準備をいたします。

「独立の生計」の証明と経済的安定性の立証 現に生活の安定を確保しており、将来も確保しうるものであることを立証していきます。

素行善良要件と在留状況の適格性の証明 在留期間中の遵守事項:
交通違反、軽微な犯罪歴の有無、入管法上の手続き違反(届出忘れ、オーバーステイなど)がないかを確認し、問題がある場合には、対応策をお伝えします。

2.必要書類の作成・収集サポート お客様の状況に合わせた書類リストの作成をします。
取得代行サポート・翻訳対応も可能です。
理由書などの書類の作成サポートをいたします。

3.入管への申請代行・追加資料への対応 申請から結果が出るまでの審査の間、追加資料の提出の対応などを行います。

明確な基準額はありませんが、一般的には扶養家族の人数に応じて、300万円程度が最低限の目安とされています。扶養家族が多い場合は、より高い年収が必要です。

保証人は日本人または永住者である必要があり、原則として継続して安定した収入と納税義務を果たしている方に依頼します。多くの場合、会社の同僚や上司、知人などに依頼されています。

はい、審査されます。経営者である場合、会社(法人)の財務状況が安定していることも、「独立の生計を営むに足る」能力の証明として重要になります。

いいえ、家族全員で同時に永住申請をする必要はありません。個別に申請できます。
永住申請は「本人の在留歴・収入・納税状況」など 個人ごとの要件で審査されるため、家族全員が同じタイミングで申請する必要はありません。

  • ・夫だけ先に永住申請する
  • ・妻や子は、要件が整ってから別のタイミングで申請するということが可能です。

帰化申請

帰化申請をより確実に

帰化申請は、外国籍の方が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得するための手続きです。帰化の要件は国籍法に定められていますが、法務大臣に広く裁量権が認められています。そのため書類に形式的な不備がない場合でも、申請が許可されるとは限りません。
「必要書類が多い」「審査が厳しい」「期間が長い」など、個人で進めるには非常に負担の大きい手続きです。

弊所は、お客様一人ひとりの状況にあわせて最短で許可に近づく帰化申請をご提案いたします。

帰化申請は、専門家と一緒に進めることで許可に近づきます。
帰化申請は、書類をそろえて提出するだけではありません。
収入・納税状況・家族構成・職歴・生活状況など、総合的に審査されるため、適切な準備が必要です。
弊所では、お客様の状況を総合的に分析し、不許可リスクを減らしながら、最も早く許可に近づく方法をご提案します。

よくある質問

1.お客様専用の必要書類リスト作成 お客様の国籍・在留状況・家庭環境・お仕事の状況を確認し、必要書類リストを作成いたします。
取得代行サポート・翻訳対応も可能です。

2.“伝わる”申請書類の作成サポート 動機書、経歴書、理由書などは、申請の要となる重要書類です。
事実関係を正確に把握し、審査官に伝わるように、書類作成をサポートします。

3面接サポート 法務局面接では、家庭環境・仕事・日本での生活状況など幅広く質問されます。
弊所では、よく聞かれる質問や注意点をまとめた面接対策を行い、初めての方でも落ち着いて安心して面接に臨めるようサポートいたします。

4.いつでも相談可能な安心体制 申請期間中も、気軽にご相談いただけるよう、いつでも連絡できるサポート体制を整えています。

帰化できるかどうかは在留期間・収入・納税・日本語能力など、個別の状況によって異なります。
まずは現在の状況をお伺いさせて頂き、要件を満たしているか弊所で診断させて頂きます。

帰化申請は、法務局の審査基準に合わせた膨大な書類の作成・収集と、申請者様の人生に関する情報の整理が求められます。専門家に依頼することで、 書類の不備や事実関係の誤りを防ぎ、法務局が納得できる論理的で説得力のある申請書を作成し、許可までの手続きをスムーズに進めることができます。

いいえ、家族全員で帰化申請をする必要はありません。ご自身だけ申請する事ができます。 ただし家族に帰化に反対する方がいらっしゃらなければ、家族全員で手続きをされることをおすすめします。

小学校3~4年生程度の読み書きと、日常生活に支障のない会話能力が目安とされています。

アポスティーユ認証

アポスティーユ認証とは?

アポスティーユ認証(Apostille)とは、日本で発行された公文書をハーグ条約加盟国で有効な文書として使用するために行う国際認証手続きです。
海外での

  • ・就職
  • ・留学
  • ・結婚
  • ・会社設立
  • ・ビザ申請
  • ・契約手続き

などで必要となるケースが多くあります。

公文書のアポスティーユ認証

①公文書とは

日本の公的機関が発行する以下のような文書です。

  • ・戸籍謄本・住民票
  • ・商業登記簿謄本
  • ・納税証明書
  • ・運転免許経歴証明
  • ・学校の卒業証明書・成績証明書

など

②手続きの流れ

  • 1.必要書類を取得
  • 2.外務省にてアポスティーユ認証

私文書のアポスティーユ認証

①私文書とは

個人・法人が作成した文書です。
例:

  • ・契約書
  • ・委任状
  • ・在職証明書
  • ・会社が発行する英文レター
  • ・翻訳文
  • ・残高証明書
  • ・招聘理由書

→私文書はそのままではアポスティーユを受けられません。

②私文書にアポスティーユを付ける方法
公証役場で「認証」または「確定日付」を取得

(この手続きにより、私文書が“公証付きの公文書”になります)

公証役場で認証を受けた文書を外務省に提出

→ アポスティーユ認証を付与されます。

※大阪の公証役場ではワンストップサービスを採用しており、アポスティーユまでまとめて取得することができます。

弊所では目的に合わせ、お客様のご負担を最小限に抑えて、迅速に手続きを行います。

よくある質問

1.必要書類の確認 書類の種類により適切な認証手順をご提案します。

2.公証役場の手続きサポート(私文書) 公証役場の予約・書類作成・申述書準備までサポートします。

3.外務省でのアポスティーユ申請代行 お客様は弊所に書類を預けるだけで手続きが完了します。

4.翻訳サポート 弊所では 翻訳 → 認証 → アポスティーユ をまとめて対応できます。

5.国別要件の確認 アポスティーユで済む国(ハーグ加盟国)と、領事認証が必要な国(中国・ベトナムなど)があります。
提出国によって必要な認証が違うため、最適な認証方法をご提案します。

弊所に依頼するメリット

  • ・公証役場・外務省への手続きをフルサポート
  • ・急ぎの案件もスピード対応
  • ・忙しくて時間が取れない方に対応

ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟している国に日本の公文書を提出する際、外務省がその公文書に署名や公印の証明を与える手続きです。これにより、提出先国の日本大使館・領事館での認証(領事認証)が不要になります。

領事認証は、ハーグ条約に非加盟の国に提出する場合に必要となる手続きです。外務省の公印確認を取得した後、さらに提出先の国が日本国内に置く大使館や領事館で認証を受ける必要があります。

提出先の国では通常、翻訳が必要となりますが、翻訳をいつ、どこで行うかは提出先機関の指示によります。

はい、専門の翻訳サービスとの連携により、ビザ申請や企業法務に耐えうる正確な翻訳の手配をサポートできます。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    無料
  • オンライン相談
    対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

pagetop