兵庫県尼崎市のビザ申請は
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ビザ・帰化申請でお困りの皆様
私たちにご相談ください

  • 外国人を採用したいけれど、どのビザ(在留資格)を選べばよいかわからない
  • ビザ(在留資格)の要件を満たしているか心配
  • 自分で申請したが、不許可になってしまった。再申請の方法がわからない
  • 海外にいる外国人を呼び寄せる方法がわからない
  • 外国にいる家族を日本に呼び寄せるにはどうしたらよいか
就労ビザ・永住・帰化等の申請に関するご相談は、初回相談無料/オンライン相談対応/土日祝・夜間対応(要予約)です。

想いをかたちにし、
未来へつなぐビザ・帰化サポート

当事務所は、尼崎市・大阪市・神戸市を中心に、ビザに関するご相談に対応しております。
私たちは、お客様一人ひとりの状況や背景、将来の目標を確認させて頂いたうえで、最適な在留資格の実現を目指したサポートを行っています。
ビザ・帰化申請は、単なる書類作成ではありません。
人生設計・キャリア形成・企業の成長戦略に深く関わる重要な手続きです。
「日本で新たな挑戦をしたい」
「外国人材を迎え、会社を発展させたい」
「安心して働ける環境を整えたい」
そうした想いを実現するため、法令を遵守した適正な立証資料を作成し、許可の可能性を高めていきます。
また、弊所は弁護士、司法書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士と提携しています。許可取得後も、お客様のニーズにより、日本での生活のサポートを提供します。
目の前の課題だけでなく、「この先の未来」まで共に考えます。

初回相談は無料です。
(完全予約制・オンライン相談対応)

対応エリア
尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など

業務内容

「外国人の在留手続き・帰化申請は、すべて当事務所にお任せください。」
就労ビザ、配偶者ビザ、家族の呼び寄せ、将来の永住・帰化まで、
お客様のビジネスと人生設計をサポートいたします。

私たちの強み

「ビザ専門」「丁寧で迅速な対応」「申請後のサポート」を大切に、
お客様にご満足いただけるサービスを提供しております。

  • ビザ・帰化専門
    許可率 99%以上

    01

    「安心して任せられるビザ申請窓口」を目指しています。

  • 丁寧で迅速な対応
    急ぎの案件にも対応します!

    02

    土日対応可能。在留期限が迫っている案件にも対応します。お客様のニーズに丁寧に対応します。

  • 1回の申請だけを目的としない
    安心サポート

    03

    申請後も外国人の方が継続して日本で安心して暮らせるように更新・永住・家族滞在までサポートします。

  • 「安心して任せられるビザ申請窓口」を目指しています。

  • 土日対応可能。在留期限が迫っている案件にも対応します。お客様のニーズに丁寧に対応します。

  • 申請後も外国人の方が継続して日本で安心して暮らせるように更新・永住・家族滞在までサポートします。

NEWS お知らせ

2026.07.22
ブログ

飲食店で「技術・人文知識・国際業務」ビザで働くことは難しくなっている?行政書士が最新の審査傾向を解説

近年、人手不足を背景に外国人材を採用する飲食店が増えています。その中で、「技術・人文知識・国際業務(以下『技人国』)ビザで外国人を採用したい」「現在アルバイトとして働いている留学生を技人国ビザへ変更したい」といったご相談を受ける機会が多くなりました。 しかし、近年の入国在留管理庁の審査傾向を見ると、飲食店で技人国ビザを取得することは以前よりも確実に難しくなっています。 実際に、「外国語が話せるから大丈夫」「外国人のお客様が多いから問題ない」「通訳も担当するので技人国に該当する」と考えて申請したものの、不許可となるケースは少なくありません。 また、仮に許可を受けたとしても、実際の業務内容が申請内容と異なれば、更新時に更新不許可となる可能性もあります。 本記事では、行政書士の立場から、飲食店で技人国ビザが厳しく審査される理由や、企業が注意すべきポイントについて解説します。 技術・人文知識・国際業務ビザとは 技術・人文知識・国際業務ビザは、大学や専門学校などで学んだ専門知識や、外国人ならではの知識・感性を活かして働くための在留資格です。 具体的には、次のような業務が対象となります。 海外営業 経営企画 マーケティング 貿易業務 通訳・翻訳 商品開発 海外向け広報 デザイン システムエンジニア 会計・経理 など 共通しているのは、「専門性」が求められる仕事であるという点です。 一方で、専門知識を必要としない単純作業や現場作業は、この在留資格の対象とはされていません。 飲食店での技人国ビザが難しくなっている理由 現在、審査がより厳格になっており、「複数店舗を経営している認められる」「外国語が話せるから許可される」という時代ではありません。 入国在留管理庁が最も重視しているのは、実際にどのような業務を行うのかという点です。 例えば、次のような業務が中心となる場合は注意が必要です。 ホールでの接客 注文受付 配膳 レジ業務 食器洗浄 店内清掃 調理補助 ドリンク作成 これらは飲食店にとって欠かせない仕事ですが、多くは専門知識を必要としない業務と評価されます。 そのため、これらの業務が勤務時間の大半を占める場合には、技人国ビザには適合しないと判断される可能性が高くなります。 「外国人のお客様が多いから大丈夫」は誤解です 飲食店からよく聞く説明の一つが、 「外国人のお客様が多いので、中国語や英語で接客してもらいます。」 というものです。 しかし、この説明だけでは技人国ビザの要件を満たすことは難しいです。 なぜなら、外国語で接客すること自体は、あくまで接客業務の一部だからです。 例えば、 注文を聞く おすすめ料理を説明する 会計をする 席へ案内する これらを外国語で行ったとしても、業務の本質は接客業務です。 つまり、「外国語を使うこと」と「専門的な国際業務であること」は同じではありません。 入国在留管理庁は、「その外国語能力を活かして専門的な業務を行っているか」を審査します。 そのため、「外国語が話せる」という理由だけで技人国ビザが認められるわけではないのです。 技人国ビザとして認められる可能性がある業務とは では、飲食店では技人国ビザは絶対に取得できないのでしょうか。 そうではありません。 例えば、次のような業務が中心となる場合には、技人国ビザの対象となる可能性があります。 海外向けマーケティング戦略の立案 海外市場の調査・分析 海外フランチャイズ展開の企画 海外取引先との商談・契約交渉 外国語による広告・メニューの企画制作 SNSを活用した海外向けプロモーション 商品開発に関する海外市場の分析 本社における国際業務や海外営業 これらは、大学などで学んだ知識や外国人としての専門性を活かす業務であり、技人国ビザの趣旨に沿った仕事内容と評価される可能性があります。 もっとも、重要なのは「肩書き」ではなく「実態」です。 雇用契約書や職務内容に「海外マーケティング担当」と記載されていても、実際には一日のほとんどをホール業務や調理補助に従事しているのであれば、入国在留管理庁は実際の業務内容を重視します。 つまり、「専門業務が中心」であることを客観的に説明できなければ、技人国ビザの取得や更新は容易ではありません。 「ばれなければよい」という考え方は非常に危険です 「申請書には海外マーケティングや通訳業務と書いておけばよい。」「実際はホールスタッフとして働いていても、入管に分からなければ問題ない。」 このような考え方を耳にすることがあります。しかし、これは極めて危険な考え方であり、外国人本人だけでなく、雇用する企業や経営者にも重大な法的リスクをもたらします。 技術・人文知識・国際業務の在留資格は、専門的な知識や技術を活用する業務を行うことを前提として認められています。 そのため、実際には接客や配膳、調理補助など在留資格で認められていない業務を中心に従事させていた場合には、入管法上の問題となる可能性があります。 「見つからなければよい」という問題ではなく、日本の法令を遵守した適正な外国人雇用を行うことが企業には求められています。 外国人本人だけでなく、経営者も処罰される可能性があります 「違法になるのは外国人本人だけ」と思われる方もいますが、それは誤りです。 外国人が在留資格で認められていない業務に従事していることを知りながら働かせた場合、雇用主は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。 これは外国人を不法就労させることを助長した雇用主を処罰する制度です。 飲食店の場合でも、 ホールスタッフとして採用していることを認識している 実際には接客や配膳が業務の大半を占めている 申請内容と実態が異なることを知っている このような場合には、不法就労助長罪が問題となる可能性があります。 不法就労助長罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、またはその併科です。 「他の店もやっているから大丈夫」「行政書士に頼まず自分で申請したから知らなかった」という理由で責任を免れることはできません。 更新時だけではなく、勤務中にも確認される可能性があります 「更新の時だけ気を付ければよい」と考える経営者もいます。 しかし、入国在留管理庁は更新申請時だけを見ているわけではありません。 例えば、 提出資料の内容 雇用契約書 業務内容の説明 給与台帳 タイムカード シフト表 店舗での勤務実態 などから、実際にどのような仕事をしているかを確認することがあります。 さらに、労働基準監督署やハローワークなど他の行政機関との情報共有や、退職した従業員・関係者からの通報などがきっかけとなり、実態が把握されるケースもあります。 実際の仕事内容と申請内容が異なれば、 在留期間更新不許可 在留資格の取消し 退去強制手続の対象 となる可能性があります。 飲食店では「特定技能」が適しているケースも多い 飲食店の現場で働くのであれば、「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「特定技能1号(外食業分野)」が適しているケースが少なくありません。 特定技能では、 接客 配膳 レジ 調理 調理補助 食器洗浄 店内清掃 など、飲食店で必要となる現場業務を行うことが認められています。 一方、技術・人文知識・国際業務は、専門知識を活用する業務を行うための在留資格です。 そのため、「外国人を採用したいから技人国」という考え方ではなく、「実際の仕事内容に合った在留資格は何か」という視点で制度を選択することが重要です。 外国人採用は専門家への事前相談をおすすめします 外国人採用では、「採用できればよい」という考え方ではなく、「将来の更新まで見据えた適法な雇用」を行うことが重要です。 採用前には、 学歴と業務内容に関連性があるか 専門業務が勤務時間の中心となるか 雇用契約書の内容が実態と一致しているか 適切な在留資格を選択しているか などを十分に検討する必要があります。 採用後に問題が発覚すると、外国人本人だけでなく、企業や経営者にも大きな影響を及ぼす可能性があります。 だからこそ、採用前の段階で行政書士などの専門家に相談し、適切な在留資格を選択することが、企業にとっても外国人本人にとっても最善の方法といえるでしょう。 まとめ 近年、飲食店で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することは、以前よりも難しくなっています。 審査では、「飲食店で働く」という点ではなく、「どのような業務を担当するのか」が厳しく確認されます。 また、「ばれなければよい」という考え方は非常に危険です。実際の業務内容が在留資格と異なる場合には、外国人本人だけでなく、企業や経営者も不法就労助長罪などの法的責任を問われる可能性があります。 外国人採用は、企業の成長につながる大きな力となる一方で、在留資格制度を正しく理解し、法令を遵守することが不可欠です。 スイートピー行政書士事務所では、飲食店をはじめとする外国人雇用について、採用前の在留資格診断から在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・更新申請まで幅広くサポートしております。 「この仕事内容で技術・人文知識・国際業務ビザは取得できるのか」「特定技能とどちらが適しているのか」など、お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。企業の状況に応じた最適なご提案をいたします。 …続きを読む
2026.06.01
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【2026年最新版】ESTAとは?申請方法・公式サイト・詐欺サイトの見分け方を行政書士がわかりやすく解説

ESTA(エスタ)とは何か、申請方法、公式サイト、詐欺サイトの見分け方、申請時の注意点を行政書士がわかりやすく解説します。 初めてのアメリカ旅行・出張の方必見。 スイートピー行政書士事務所ではESTA申請サポートも行っています。 ESTAとは?アメリカ渡航前に知っておきたい基礎知識 アメリカ旅行や出張を予定している方の中には、 「ESTAって何?」「アメリカに行くにはビザが必要なの?」「自分で申請できる?」 と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 ESTA(エスタ)は、アメリカへ短期渡航する際に必要となる電子渡航認証制度です。 ただし、近年は ESTAの偽サイト・詐欺サイト が増えており、知らずに申し込んで高額請求を受けたり、個人情報を入力してしまったりするケースもあるのでお気をつけ下さい。 この記事では、 ESTAとは何か ESTAとビザの違い 正しい申請方法 ESTA詐欺サイトの注意点 ESTA公式サイト 行政書士による申請サポート について、わかりやすく解説します。 ESTAとは?アメリカの電子渡航認証制度です ESTA(Electronic System for Travel Authorization)とは、日本などのビザ免除プログラム対象国の方が、短期でアメリカへ渡航する際に利用する 電子渡航認証制度 です。 簡単にいうと、 「アメリカに行く前にオンラインで事前許可を取る制度」 と考えるとわかりやすいでしょう。 日本国籍の方が以下の目的で 90日以内アメリカへ渡航する場合、多くはESTA申請が必要になります。 観光 商用(出張、会議、展示会等) 短期滞在 ESTAとアメリカビザの違い ESTAとアメリカビザは混同されがちですが、別の制度です。 ESTA オンライン申請 90日以内の短期滞在 観光・商用中心 面接原則なし アメリカビザ 大使館・領事館手続 面接が必要になることが多い 長期滞在・就労・留学等 例えば、 アメリカ旅行 短期出張 会議参加 であれば、ESTA利用になるケースが一般的です。 一方、 アメリカ留学 アメリカ企業での就労 長期滞在 では、通常はビザが必要になります。 ESTAを利用できる人・できない人 ESTAは誰でも利用できるわけではありません。 ESTA利用対象となる主なケース 例えば、以下のような方はESTA対象となる可能性があります。 ✓ 日本国籍 ✓ 観光目的 ✓ 出張目的 ✓ 90日以内滞在 ✓ ビザ免除プログラム対象国のパスポート所持 ESTAでは難しいケース 次のような場合は、ESTAではなくビザ申請を検討する必要があります。 長期滞在 90日を超える滞在予定がある場合。 就労予定 アメリカで働く予定がある場合。 留学 学校への入学・留学。 ESTA不許可歴がある 過去に却下されたケース。 オーバーステイ歴・入国問題 過去のアメリカ滞在歴によっては慎重な判断が必要です。 【重要】ESTA詐欺サイトに注意してください ここは非常に重要です。 近年、インターネット検索で 「ESTA申請」 と調べると、公式サイトに似せた民間サイトや詐欺サイト が表示されることがあります。 見た目が本物そっくりなサイトもあるため、初めて申請する方は注意が必要です。 在日米国大使館、領事館からも注意文が出されています。 実際に以下のようなトラブルが報告されています。 正規料金より大幅に高い請求 代行料が後から加算される 個人情報入力トラブル パスポート情報流出リスク 申請内容誤入力 ESTA公式サイトはこちらです ESTAの正しい公式申請サイトは、米国税関・国境警備局(CBP)が運営する以下のサイトです。 公式サイト https://esta.cbp.dhs.gov 申請前には、必ずURLを確認してください。 特に、 「広告表示されたサイト」=公式とは限りません。 検索結果の上位に出ていても民間サイトの場合があります。 ESTA詐欺サイト・非公式サイトの見分け方 次のポイントを確認しましょう。 URL確認 公式サイトは https://esta.cbp.dhs.gov です。 似たURLに注意してください。 「Official」表記だけで信用しない 「Official」や「Government」などの言葉が書かれていても、本当に政府サイトとは限りません。 下記が公式サイトの画像になります。 手数料表示確認 料金体系が不自然に高額でないか確認しましょう。 日本語が不自然なサイト 翻訳調の文章、不自然な日本語表現にも注意が必要です。 ESTA申請手順 「自分で申請したいけれど難しそう」 という方のために、基本的な流れをご紹介します。 STEP1 パスポートを準備する まず、有効なパスポートを準備します。 申請時には、 パスポート番号 発行国 発行日 有効期限 などの情報が必要になります。 入力ミスは不許可や搭乗トラブルにつながるため、慎重に確認しましょう。 STEP2 公式サイトへアクセス ESTA公式サイトへアクセスします。 https://esta.cbp.dhs.gov 必ず公式URLを確認してください。 STEP3 申請情報入力 申請画面で必要事項を入力します。 主な入力項目は、 氏名 生年月日 パスポート情報 住所 電話番号 勤務先情報 渡航情報 緊急連絡先 などです。 誤字、スペルミス、数字間違いは要注意です。 STEP4 支払い ESTA申請ではオンライン決済が必要です。 利用可能な決済方法は変更される場合がありますが、一般的にはクレジットカード等で支払います。 申請完了後は、確認画面や申請番号を保存しておくことをおすすめします。 STEP5 審査結果確認 ESTAは申請後72時間で結果通知メールが届きます。 承認済み(Authorization Approved) 保留中(Pending) 不許可(Travel Not Authorized) などの結果が表示されます。 そのため、渡航直前ではなく、余裕を持った申請 が大切です。 少なくとも出発数日前、できれば1〜2週間程度の余裕を見ておくと安心でしょう。 ESTA申請時の注意点 ESTAはオンライン申請ですが、意外と入力項目が多く、ミスが起こりやすい手続です。 ここでは特に注意したいポイントをご紹介します。 氏名・パスポート番号の入力ミス 非常によくあるトラブルです。 × パスポート表記とスペルが違う× 数字の入力間違い× ミドルネーム漏れ 航空券情報とパスポート情報の整合性も重要になります。 小さな入力ミスでも搭乗トラブルにつながる可能性があります。 住所入力の英語表記入力 「住所を英語でどう書けばいいかわからない」 と悩むケースも少なくありません。 ホテル予約情報等を見ながら、正確に入力することが大切です。 SNSアカウント入力について Facebook ,X,InstaなどのSNS情報の入力欄があります。 写真データへの注意 写真の判定はAI判定になっているため下記のようなエラーが出ることがあります。 サイズ不適合 背景不備 解像度不足 顔位置エラー 一般的には、 スマートフォン写真をそのまま使用すると、サイズ不一致になることもあるため注意が必要です。 渡航歴・犯罪歴等の質問 ESTA申請では、過去の渡航歴や各種質問事項への回答があります。 過去の入国問題 犯罪歴 オーバーステイ歴 強制退去歴 一部渡航歴 ESTAが却下・保留になるケースとは? ESTAが必ず承認されるわけではありません。 以下のようなケースでは注意が必要です。 過去のアメリカ滞在問題 過去に、 オーバーステイ 不法就労 入国拒否 等がある場合。 申請内容ミス 入力ミスも意外に多い原因です。 氏名、パスポート番号、回答項目等は慎重に確認しましょう。 回答内容によって追加検討が必要なケース 渡航歴や各種質問回答内容によっては、ESTAよりもアメリカビザ手続が適切な場合があります。 ESTAに関するよくある質問(Q&A) Q. ESTAはいつ申請したらよいですか? 余裕を持った申請をおすすめします。 渡航直前申請は避け、早めの対応が安心です。 Q. ESTA承認画面は印刷が必要ですか? 制度上は電子連携されていますが、万一に備え、承認情報や申請番号を保存・印刷しておくと安心です。 Q. ESTAは何年間有効ですか? 一度許可されると2年間有効となります。 Q. ESTAとビザ、どちらかわからない場合は? 目的や過去渡航歴によって判断が必要になります。 迷う場合は専門家へ相談することをおすすめします。 行政書士にESTA申請を相談するメリット 「オンライン申請だから自分でできるのでは?」 と思われる方もいらっしゃいます。 もちろん、ご自身で申請される方も多くおられます。 一方で、次のような不安から相談される方も少なくありません。 英語入力が不安 詐欺サイトが心配 パスポート入力を間違えたくない 初めてのアメリカ渡航 出張まで時間がない ESTAかビザか判断できない 専門家へ相談することで、申請時の不安軽減につながる場合があります。 スイートピー行政書士事務所のESTA申請サポート スイートピー行政書士事務所では、ESTA申請サポートを行っております。 初めてのESTA申請 英語入力が不安な方 ESTA公式サイトから正しく申請したい方 出張・旅行前に確認したい方 ESTAとビザの違いがわからない方 などご相談いただけます。 申請サポートでは、以下の事柄等を行っています。 必要事項確認 入力内容確認 申請サポート 注意事項の説明 こんな方はお気軽にご相談ください 「アメリカ旅行前に不安がある」 「ESTAの詐欺サイトに引っかからないか心配」 「申請が難しそう」 「入力ミスで搭乗できなかったら困る」 このような場合は、早めの準備がおすすめです。 まとめ|ESTA申請は公式サイト確認と慎重な入力が重要です ESTAは、アメリカへ短期渡航する際に利用される重要な電子渡航認証制度です。 近年は 詐欺サイトや非公式サイトの問題 も増えています。 申請時には、下記のことを注意して下さい。 公式サイトの利用URLを確認パスポート情報確認入力ミス防止早めの申請 初めての申請、不安がある方、ESTAとビザの判断に迷われる方は、専門家相談も選択肢の一つです。 スイートピー行政書士事務所でも、ESTA申請サポートを行っております。 お気軽にお問い合わせください。 …続きを読む
2026.03.29
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特定技能「外食分野」一時停止|4月13日以降はどうなる?

3月27日に入管から特定技能「外食分野」の受入れが一時ストップされるとの連絡がありました。 公表内容な以下の通りです。 1)特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請について 〇本年4月13日以降に受理した申請は、不交付とします。〇本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付します。ただし、現に在留している方からの在留資格変更許可申請を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます。 (2)特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請について 〇本年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可とします。ただし、同日以降も、外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)は通常どおり審査するほか、次の(1)、(2)に該当する場合は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します((1)を優先して処理)。 (1) 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する方 (2) 既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)に移行する方※これらについて、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があります。〇本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します。※許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があります。 (3)特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請について 〇 外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は不許可とします。ただし、(1)外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)、(2)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請、及び(3)本年4月13日より前に受理した申請であって本日(3月27日)までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているものについては、通常どおり審査します。 (4)在留期間更新許可申請について 〇 通常どおり審査します。 上記に内容を解説します。 ① 海外から呼ぶ場合 ▶ 4月13日以降 ❌ 全部ダメ(不交付) ▶ 4月13日より前 ⭕ 審査はされるただし今日本に在留している者の変更申請が優先するためかなり遅れる ② 日本にいる人を特定技能「外食」に変更 ▶ 4月13日以降 ❌ 基本ダメ(不許可) 【例外】 外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)→通常どおり審査 その他下記2つの場合は ① 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了→外食② 既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている→外食⭕ 人数枠の中で許可(①が優先) ※これらについて、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合がある。 ▶ 4月13日より前 ⭕ 審査される(通常)ただし人数オーバーなら特定技能NG※許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合がある。 ③ 特定活動(移行準備)に変更 原則 ❌ ダメ(不許可) 例外 ・すでに特定技能の人の転職・技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請・4月13日前申請かつ3月27日までに協議会加入 この場合のみ通常通り審査される ④ 更新(すでに特定技能「外食」を持っている人) ⭕ 普通にOK(通常通り) ■ 重要ポイント 今回は決められた人数枠があります。 つまり早く 適切な申請を出した順で処理されます。 ■ 今すぐやるべきこと ✔ ステップ① 案件をすべてリスト化 ✔ ステップ② 「4月13日までに出せるか」で仕分け ✔ ステップ③ 出せるものから即申請 ■ 正直なところ… 今回の発表は 発表から期限までが短すぎるため、ゼロからの案件では書類を揃えて間に合わせるのはかなり困難です。 ■ 外食業界への影響 今回の措置は外食業界にとって非常に大きな打撃になり得ます。 現在の状況 日本人採用は難しい高い給与を出さないと人が来ないしかし物価高で経営は厳しい その結果 値上げ → 客離れ人手不足 → 営業困難 という悪循環が起きしまう可能性があります。 ■ 今後の見通し 農林水産省は日本人雇用の拡大を目指していますが、現実的にはまだ日本人雇用のための有効な方法も呈示されていません。そのような中で突然外国人枠がなくなると、 営業計画が立てられなくなるお店も出てくるのではないでしょうか。 そのため 一日も早い制度再開が強く求められます ■ ご相談ください。 ・今の案件が間に合うか不安・どのルートで申請すべきか分からない・代替案を検討したい このような場合は是非お気軽にご相談ください。 …続きを読む
2026.02.25
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永住申請の入管のガイドラインの変更 

出入国管理局 令和8年2月24日永住申請のガイドラインの変更 昨日入管のガイドランの変更がありました。令和9年4月1日から永住申請は在留期間「5年」が必要になります。 この在留期限というのは、日本に在留できる期間のことです。在留カードの表面に記載されている在留期限の期間(1年・3年・5年など)のことです。 これまで実務上は「3年」で申請できていたため、 今回の改定は極めて大きな変更といえます。 さらに、永住申請の手数料についても、 現行1万円 → 20万円へ引き上げが検討されています。 制度の大きな転換点となりますので、整理してお伝えします。 在留期間「3年」から「5年」へ 下記は入管のガイドラインからの抜粋したものです。 (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。 ※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。 ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。 オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 (注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。 在留期間「3年」から「5年」へ(令和9年4月1日以降申請分) これまでの運用では、 最長の在留期間を有していること は、「3年」の在留期限の期間があれば申請可能 という実務が行われていました。 しかし、 令和9年4月1日以降の申請は「5年」が必要となります。 そして、 令和9年3月31日までの間に在留期間「3年」を持っている方は、在留期間内に永住申請を申請する場合、初回に限り、今まで通り3年を「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われます。つまり令和9年3月31日までの間に「3年」を持っている方は、一度は3年で永住申請ができます。 申請手数料「1万円 → 20万円」へ引き上げの見込み 現在、永住許可の許可時手数料は1万円です。 しかし、政府は 2026年3月に入管難民法改正案を特別国会へ提出予定とされており、その中で永住許可申請手数料の大幅引き上げが盛り込まれる見込みです。(2月22日付朝日新聞オンラインより) 法案が成立した場合、 2026年度中に20万円へ引き上げが実施される可能性があります。 想定スケジュール(見込み) ・2026年3月:改正法案提出 ・法案成立 ・2026年度中:手数料改定施行 ※正式な施行日は法案成立後に政令で定められる見込みです。 影響 1. 3年取得後に申請ができなくなる これまで、 技術・人文知識・国際業務 、経営管理 、 配偶者ビザ などで「3年」を取得したタイミングで永住申請をしていた方は多くいらっしゃいます。 来年の4月1日以降は、 在留期間「5年」を取得してからでなければ申請できません。 2. 経済的負担の大幅増 仮に手数料が20万円になった場合、 ・単身者:20万円 ・家族4人:80万円 となります。 今すぐ申請したほうがよいか 要件を十分に満たしていない状態で急いで申請すると、不許可になるリスクが高くなります。 永住審査では、 年収、納税、社会保険、犯罪歴、転職歴等総合的に審査されます。 全員が急ぐべきとは限りません。 今申請する方が有利な方、待った方が安全な方、個人の事情によって結論は異なります。 まずは、ご自身が要件を満たしているかを確認し、「今どうすべきか」またこれからの永住申請に向けて気をつけることなど永住申請に向けてのプランニングを明確にすることが重要です。 今、申請をおすすめする方 ・すでに在留期限の期間3年を持っている ・直近数年の年収が安定している ・税金、社会保険、年金に未納がない ・転職直後ではない ・家族同時申請を検討している このような方で永住を希望される方は、 できるだけ早めに検討された方がよいです。 まとめ 令和9年4月1日以後の永住申請は、 在留期間5年が必要 になりました。 また今年度中に、手数料20万円へ引き上げ見込みという大きな制度変更が進められています。 今後、正式な法案成立・施行日が確定次第、改めて最新情報をお伝えいたします。 今大切なのは落ち着いて今すべきことを明確にし、しっかりと永住に向けたプランを作ることです。 弊所では、永住申請に向けた個別相談を承っております。 今申請すべきか、今は準備期間とすべきか、今後どうしていくべきか。 丁寧に整理してお伝えいたします。 …続きを読む
2026.02.08
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行政書士法改正と登録支援機関の注意点 業務範囲の理解とこれから求められる支援のかたち

はじめに 特定技能制度の拡大に伴い、登録支援機関の役割は年々重要性を増しています。外国人材の生活支援・職場定着支援を担う専門機関として、多くの受入企業にとって欠かせない存在となりました。 在留資格申請書の作成を手伝っている 理由書や説明書を作成している しかしその一方で、次のような事例が報告されてきていました。 これらの行為は、行政書士法に抵触する可能性があります。 行政書士法改正および運用厳格化の流れを踏まえ、登録支援機関として注意すべき業務範囲を整理します。令和8年1月1日に改正行政書士法が施行されました。この改正によって、行政書士業務の明確化がはっきりとなされました。 行政書士法改正によって明確にされた行政書士の独占業務の規定 (業務)第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。2行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 行政書士法1条の3は行政書士の独占業務と呼ばれているものです。行政書士以外の者は行うことができません。 在留資格申請が「官公署提出書類」にあたること 在留資格に関する申請は、 在留資格認定証明書交付申請 在留期間更新許可申請 在留資格変更許可申請 いずれも出入国在留管理庁へ提出する官公署提出書類です。したがって、これらの書類作成は行政書士業務に該当します。 (行政書士法第19条) (業務の制限)第十九条行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 この報酬を得てという文言から、今まで無報酬で行政書士でない者が行政書士業務を行う事例がありました。今回、いかなる名目によるかを問わずという文言が加わることにより、たとえそれが支援費など他の名目で支払われていた場合などは、処罰の対象となります。 違反すると行政書士・行政書士法人、弁護士・弁護士法人以外が有償で書類を作成すると、1年以上の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。(21条) 登録支援機関の法的業務範囲 登録支援機関の業務は、出入国管理及び難民認定法に基づく支援計画の実施です。主な業務は以下のとおりです。 事前ガイダンス 空港送迎 住居確保支援 生活オリエンテーション 日本語学習機会の提供 相談・苦情対応 定期面談 行政機関への通報 登録支援機関は生活・就労支援に関する業務をすることが規定されています。 登録支援機関ができるのは「取次」であって「書類作成」ではない 最も誤解が多いポイントです。 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の3に規定する業務を行ってはならない。 書類作成は行政書士の独占業務であることが明確に示されています。 登録支援機関が関与できるのは、あくまで取次行為です。 入管手続きにおける「取次」とは、 申請人本人に代わって、完成した申請書類を出入国在留管理庁へ提出する行為 を指します。 つまり、申請内容の作成・設計・判断には関与せず、 持参提出、受領、補正書類の提出 といった事務的・物理的行為に限定されます。 取次は完成した書類を提出することを指します。 取次の具体例 完成済み申請書の提出 行政書士作成書類の持参 企業作成資料の提出 追加資料の提出 つまり、入管への提出行為に限られます。 取次と作成の境界線 行為適法性完成書類の提出〇行政書士作成書類の持参〇企業作成書類の提出〇申請書の記入代行×理由書作成×記載内容の指示× 行政書士業務に該当し得る具体例 1.申請書の記入代行 雇用理由の記載 業務内容の作文 転職理由の作成 2.理由書・説明書の作成 3.添付書類の選別・指示 必要書類の取捨選択 表現修正の指示 違反時に想定されるリスク ・登録支援機関 行政書士法違反 登録取消(5年間新たな登録ができなくなります【入管法19条の26第1項7号】・業務停止 申請を行った担当者でなく、その者を雇用している会社も処罰の対象となります。(両罰規定) 第23条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。 ・受入企業 不適正な受入れ認定され、特定技能の受入れが停止されることになるかもしれません。 ・外国人本人 不許可、在留資格取消のリスクがあります。 行政書士法改正・運用強化の方向性 無資格関与の排除し、適正な外国人労働者の受入れを進めていこうとしています。コンプライアンスを確保し、適正な運用を行うためには、①行政書士または弁護士との業務提携、②受入れ企業の特定外国人受入れ業務の内製化が考えられます。 コンプライアンスを確保する最善策は、行政書士または弁護士との業務提携です。 役割分担のモデル 行政書士 ・添付書類・申請書作成 ・理由書作成 ・入管提出代理 ・不許可対応 登録支援機関 ・生活支援 ・定期面談 ・完成書類の取次提出 業務提携によるメリット コンプライアンス確保 企業からの信頼向上 申請の許可率向上、スピード向上 今後求められる登録支援機関像 これからの登録支援機関に求められるのは、「申請まで対応する機関」ではなく、 コンプライアンスを遵守する信頼できる機関です。 まとめ 改正行政書士法により行政書士業務が明確に規定されるようになりました。 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の3に規定する業務を行ってはならない。 登録支援機関が担うべきは支援業務であり、在留資格申請は行政書士業務です。 両者が適正に役割分担し、企業を含めた三者連携を構築することが、 外国人の安定就労、支援機関の信頼性向上 とコンプライアンス順守した信頼される外国人支援につながります。 弊所では、登録支援機関の方との業務提携、受入企業の内製化のご相談を承っています。お気軽にご相談下さい。 …続きを読む

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