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【2026年最新】永住許可の手数料が10月から大幅引上げと令和9年4月1日からのガイドラインの変更による最長の在留期間の意味を行政書士が解説

はじめに

「永住許可の手数料が10月から高くなると聞きました。」
「令和9年4月から永住申請の条件が変わると聞いたけれど、自分には関係ありますか?」
「今申請した方がいいのでしょうか。」

最近、このようなご相談が非常に増えています。

令和8年2月24日に出入国在留管理庁が「永住許可に関するガイドライン」を改訂し、

永住申請に関する重要な変更が公表されました。

さらに、令和8年10月からは永住許可申請の手数料も大幅に引き上げられる予定です。

今回の改正は、これから永住を目指す外国人の方にとって非常に大きな影響があります。

本記事では、「永住」「更新」「手数料」という3つのポイントを中心に、行政書士が分かりやすく解説します。

永住許可を取得すると更新は不要になる

現在、多くの外国人の方は、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 配偶者ビザ
  • 定住者

などの在留資格で生活されています。

これらの在留資格には、

  • 1年
  • 3年
  • 5年

などの在留期間が定められており、期限が来るたびに更新申請をしなければなりません。

一方、永住者には在留期間の制限がありません。

つまり、在留資格の更新手続きは不要になります。

転職や転居、会社設立などを行っても、在留資格の更新時期を心配する必要がなくなることは、

永住許可の大きなメリットです。

永住者でも在留カードの更新は必要

「永住になれば何も更新しなくてよい」と思われる方もいますが、これは誤解です。

更新が不要なのは「在留資格」です。

一方、在留カードには有効期限があり、16歳以上の永住者は通常7年ごとに更新しなければなりません。

つまり、更新不要なのは永住資格であり、在留カードは更新が必要

という点を覚えておきましょう。

令和8年10月から永住許可の手数料が大幅に引き上げ予定

現在、永住許可が認められた場合の手数料は10,000円です。

しかし、令和8年10月からは約20万円へ引き上げられる予定となっています。

これまでの約20倍となる大幅な改定であり、多くの外国人の方にとって大きな負担となることが予想されます。

そのため、「近いうちに永住申請を考えている」

という方は、制度改正前に申請できるかどうかを一度確認することをおすすめします。

令和9年4月1日から「最長の在留期間」の考え方が変わる

今回のガイドライン改訂で最も重要な変更が、この「最長の在留期間」です。

これまで、多くの在留資格では「3年」の在留期間を持っていれば、「最長の在留期間」を持っているものとして永住申請が認められていました。

※在留カードに在留期間として載っている期間の事です。(令和8年6月14日から交付されている特定在留カードには記載されていません)

例えば、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 技能

などは、本来の最長在留期間は5年ですが、実務上は3年でも永住申請が可能でした。

しかし、この特例は令和9年4月1日から終了します。

その結果、原則として各在留資格の「本来の最長の在留期間」を持っていることが永住申請の要件になります。

多くの就労系在留資格では、この「最長の在留期間」は5年です。

「令和9年4月1日時点の最長の在留期間」とはどういう意味?

この表現は分かりにくいため、ご相談でも非常に多く質問を受けます。

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの場合、

  • 1年
  • 3年
  • 5年

の在留期間があります。

令和9年3月31日までは、3年でも「最長」とみなされていました。

しかし、令和9年4月1日以降は、この特例が終了し、「5年」の在留期間を持っていることが原則となります。

つまり、

「3年ビザだから永住申請できる」

という時代は終わり、「5年ビザを取得していること」が重要になります。

経過措置はあるものの、初回限りです

もっとも、令和9年3月31日時点で3年の在留期間を持っている方には経過措置があります。

その在留期間中に永住申請を行い、その申請について処分を受ける場合には、

初回に限り「3年」を最長の在留期間として取り扱います。

しかし、この経過措置は「初回限り」です。

今申請して不許可になると、次回は5年の在留期間が必要になる可能性があります

ここが今回の改正で最も注意していただきたいポイントです。

例えば、現在3年の在留期間を持っている方が、経過措置を利用して永住申請をしたとします。

しかし、

  • 年金の未納
  • 住民税の納付遅れ
  • 交通違反
  • 収入要件
  • その他の要件

などが原因で令和9年4月1日以降に不許可になった場合、

その「初回」の経過措置は終了します。

その後、再申請をする時点では、原則として「最長の在留期間」を満たす必要があるため、5年の在留期間をもっていなくては申請ができません。

つまり、今まで以上に慎重な申請をする必要があります。

だからこそ、申請前に年金、税金、交通違反歴、収入、在留状況などを十分確認し、許可の可能性を見極めることが重要です。

永住申請はこれまで以上に事前準備が重要

永住申請は、一度不許可になると、その理由を踏まえた再申請が必要になります。

特に現在は、

  • 年金の納付状況
  • 住民税
  • 健康保険
  • 軽微な交通違反
  • 転職歴
  • 扶養状況

などが細かく審査される傾向にあります。

そのため、必要書類を集めるだけではなく、「今申請すべきかどうか」の判断が以前にも増して重要になっています。

まとめ

令和8年から令和9年にかけて、永住制度は大きく変わります。

今回のポイントを整理すると、

  • 永住資格には更新がありません。
  • 在留カードは7年ごとに更新が必要です。
  • 永住許可手数料は令和8年10月から大幅引上げが予定されています。
  • 令和9年4月1日以降は、多くの就労ビザで「5年」の在留期間が永住申請の要件となります。
  • 現在3年の在留期間で申請できるのは経過措置によるものです。
  • 経過措置は初回限りであり、不許可となった場合は、再申請時に5年の在留期間が必要になる可能性があります。

制度改正の影響により、「早く申請すればよい」というものではなくなりました。

だからこそ、ご自身の状況を正確に確認し、許可の可能性を十分検討したうえで申請することが重要です。

スイートピー行政書士事務所では、永住申請の要件確認から必要書類の作成、理由書の作成まで丁寧にサポートしております。

「今のうちに申請した方がよいのか」「自分は要件を満たしているのか」など、ご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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