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高度専門職ポイントで永住申請は早くなる?在留年数の緩和と必要書類を解説

高度専門職ビザを取得している外国人の方、
または 高度専門職ビザを取得していなくても、高度専門職ポイント計算表で70点以上ある外国人の方 は、永住許可申請における在留期間要件が大きく緩和されます。

  • 何点あれば何年で永住申請できるのか
  • 高度専門職ビザを「持っている人」と「持っていない人」の違い
  • ポイント別に必要な書類

を 解説します。

高度専門職ポイントで永住申請は早くなる?70点・80点の要件解説

通常、永住許可は
原則10年以上の日本在留 が必要です。

しかし、高度専門職制度では、
高度な能力を持つ外国人を早期に定着させる目的から、
ポイント数に応じて在留期間要件が緩和されています

ポイント別・必要な在留期間

永住申請時点のポイント必要な在留期間
80点以上1年以上継続して日本に在留
70点以上80点未満3年以上継続して日本に在留

※ 高度専門職ビザを 取得していなくても
 ポイント計算表で70点以上あれば対象になります。

① 永住申請時点でポイントが【80点以上】ある人(1年要件)

対象者

  • 高度専門職ビザを取得している人
  • または、高度専門職ビザはないがポイント80点以上ある人

高度専門職ビザを持っている人の必要書類(80点・1年)

基本書類

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 理由書
  • 申請人を含む家族全員の住民票

職業を証明する書類(いずれか)

  • 会社勤務:在職証明書
  • 自営業:確定申告書控え、法人登記事項証明書、営業許可書(ある場合)
  • その他:職業説明書および立証資料

所得・納税関係(直近1年分)

  • 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書
  • 適正な時期に納税していることを示す資料
    ※ 特別徴収(給与天引き)の場合は不要
  • 国税の納税証明書
    (所得税、復興特別所得税、消費税、相続税、贈与税など)
  • 所得を証明する資料(預貯金通帳の写し等)

年金・健康保険

  • 直近1年分の公的年金保険料の納付状況
  • 直近1年分の公的医療保険料の納付状況
  • 事業主の場合は、事業所分の社会保険料資料

ポイント関係

  • 高度専門職ポイント計算表(申請時点・1年前)
  • ポイントを証明する資料

資産関係

  • 預貯金通帳の写し
  • 不動産登記事項証明書 など

その他

  • 旅券・在留カード(提示)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分証明書
  • 了解書

② 永住申請時点でポイントが【70点以上80点未満】の人(3年要件)

対象者

  • 高度専門職ビザを取得している人
  • または、高度専門職ビザはないがポイント70点以上ある人

高度専門職ビザを持っている人の必要書類(70点・3年)

※ 基本書類・職業証明書は80点の場合と同じ

所得・納税関係(直近3年分)

  • 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書(3年分)
  • 適正な時期に納税していることを示す資料
  • 国税の納税証明書
  • 所得証明資料(預貯金通帳等)

年金・健康保険

  • 直近2年分の年金保険料納付状況
  • 直近2年分の医療保険料納付状況
  • 事業主の場合は事業所分の資料

ポイント関係

  • 高度専門職ポイント計算表(申請時点・3年前)
  • ポイント立証資料

その他

  • 資産証明
  • 旅券・在留カード
  • 身元保証関係書類
  • 了解書

③ 高度専門職ビザを取得していない人(70点以上)の場合

現在の在留資格が

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 就労資格
  • 家族滞在

であっても、
高度専門職ポイント計算で70点以上あれば永住申請が可能です。

この場合も、

  • ポイント別(1年/3年)に応じた
  • 所得・納税・年金・保険の提出年数

が求められます。

よくある注意点(不許可を防ぐために重要)

  • ポイントは
    「永住申請時点」+「1年前または3年前」の両方が必要
  • 年金・健康保険の 1か月未納でも不許可になることがある
  • 住民税の「支払時期のズレ」も要注意
  • 書類は 在留資格により微妙に異なる

まとめ|高度専門職ポイント永住は準備がすべて

高度専門職ポイントを使った永住申請は、
通常より早く永住を目指せる大きなメリットがあります。

一方で、

  • ポイント計算
  • 年金・税金の確認
  • 提出年数の違い

を誤ると、簡単に不許可になります。

ご自身が
「80点・1年」か「70点・3年」か分からない場合や、
書類に不安がある場合は、
事前に専門家へ確認することを強くおすすめします。

尼崎のビザ・帰化スイートピー行政書士事務所

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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