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特定技能「外食分野」一時停止|4月13日以降はどうなる?

3月27日に入管から特定技能「外食分野」の受入れが一時ストップされるとの連絡がありました。

公表内容な以下の通りです。

1)特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請について

〇本年4月13日以降に受理した申請は、不交付とします。
〇本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付します。ただし、現に在留している方からの在留資格変更許可申請を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます。

(2)特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請について

〇本年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可とします。ただし、同日以降も、外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)は通常どおり審査するほか、次の(1)、(2)に該当する場合は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します((1)を優先して処理)。
 (1) 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する方
 (2) 既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)に移行する方
※これらについて、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があります。

〇本年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します。
※許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があります。

(3)特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請について

〇 外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は不許可とします。ただし、(1)外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)、(2)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請、及び(3)本年4月13日より前に受理した申請であって本日(3月27日)までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているものについては、通常どおり審査します。

(4)在留期間更新許可申請について

〇 通常どおり審査します。

上記に内容を解説します。

① 海外から呼ぶ場合

▶ 4月13日以降

全部ダメ(不交付)

▶ 4月13日より前

⭕ 審査はされる
ただし
今日本に在留している者の変更申請が優先するためかなり遅れる

② 日本にいる人を特定技能「外食」に変更

▶ 4月13日以降

基本ダメ(不許可)

【例外】

外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)→通常どおり審査

その他下記2つの場合は

① 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了→外食
② 既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている→外食
人数枠の中で許可(①が優先)

※これらについて、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合がある。

▶ 4月13日より前

⭕ 審査される(通常)
ただし人数オーバーなら特定技能NG
※許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合がある。

③ 特定活動(移行準備)に変更

原則

ダメ(不許可)

例外

・すでに特定技能の人の転職
・技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請
・4月13日前申請かつ3月27日までに協議会加入

この場合のみ通常通り審査される

④ 更新(すでに特定技能「外食」を持っている人)

普通にOK(通常通り)

■ 重要ポイント

今回は決められた人数枠があります。

つまり
早く 適切な申請を出した順で処理されます。

■ 今すぐやるべきこと

✔ ステップ①

案件をすべてリスト化

✔ ステップ②

「4月13日までに出せるか」で仕分け

✔ ステップ③

出せるものから即申請

■ 正直なところ…

今回の発表は

発表から期限までが短すぎるため、
ゼロからの案件では
書類を揃えて間に合わせるのはかなり困難です。

■ 外食業界への影響

今回の措置は外食業界にとって非常に大きな打撃になり得ます。

現在の状況

日本人採用は難しい
高い給与を出さないと人が来ない
しかし物価高で経営は厳しい

その結果

値上げ → 客離れ
人手不足 → 営業困難

という悪循環が起きしまう可能性があります。

■ 今後の見通し

農林水産省は日本人雇用の拡大を目指していますが、現実的にはまだ日本人雇用のための有効な方法も呈示されていません。そのような中で突然外国人枠がなくなると、

営業計画が立てられなくなるお店も出てくるのではないでしょうか。

そのため

一日も早い制度再開が強く求められます

■ ご相談ください

・今の案件が間に合うか不安
・どのルートで申請すべきか分からない
・代替案を検討したい

このような場合は是非お気軽にご相談ください。

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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