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永住申請の入管のガイドラインの変更 

入管 永住申請のガイドラインの変更

本日入管のガイドランの変更がありました。 令和9年4月1日以降に申請する永住申請は在留期間「5年」が必要になります。 この在留期限というのは、日本に在留できる期間のことです。在留カードの表面に記載されている在留期限の期間(1年・3年・5年など)のことです。

これまで実務上は「3年」で申請できていたため、 今回の改定は極めて大きな変更といえます。 さらに、永住申請の手数料についても、 現行1万円 → 20万円へ引き上げが検討されています。 制度の大きな転換点となりますので、整理してお伝えします。

在留期間「3年」から「5年」へ(令和9年4月1日以後申請分)

下記は入管のガイドラインからの抜粋したものです。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。 ※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。 オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

在留期間「3年」から「5年」へ(令和9年4月1日以後申請分)

これまでの運用では、 最長の在留期間を有していること は、「3年」の在留期限の期間があれば申請可能 という実務が行われていました。 しかし、 令和8年4月1日以後の申請は「5年」が必要となります。 そして、 令和9年3月31日までの間に在留期間「3年」を持っている方は、在留期間内に永住申請を申請する場合、初回に限り、今まで通り3年を「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われます。つまり令和9年3月31日までの間に「3年」を持っている方は、初回に限り、3年で永住申請ができます。

申請手数料「1万円 → 20万円」へ引き上げの見込み

現在、永住許可の許可時手数料は1万円です。 しかし、政府は 2026年3月に入管難民法改正案を特別国会へ提出予定とされており、その中で永住許可申請手数料の大幅引き上げが盛り込まれる見込みです。(2月22日付朝日新聞オンラインより) 法案が成立した場合、 2026年度中に20万円へ引き上げが実施される可能性があります。

想定スケジュール(見込み)

・2026年3月:改正法案提出 ・法案成立

・2026年度中:手数料改定施行 ※正式な施行日は法案成立後に政令で定められる見込みです。

実務への影響

1. 3年取得後に申請ができなくなる

これまで、 技術・人文知識・国際業務 、経営管理 、 配偶者ビザ などで「3年」を取得したタイミングで永住申請をしていた方は多くいらっしゃいます。

今後は、 在留期間「5年」を取得してからでなければ申請できません。

2. 経済的負担の大幅増 仮に手数料が20万円になった場合、

・単身者:20万円

・家族4人:80万円 となります。

今すぐ申請したほうがよいか

要件を十分に満たしていない状態で急いで申請すると、不許可になるリスクが高くなります。

永住審査では、 年収、納税、社会保険、犯罪歴、転職歴等総合的に審査されます。

全員が急ぐべきとは限りません。

今申請する方が有利な方、待った方が安全な方、個人の事情によって結論は異なります。 まずは、ご自身が要件を満たしているかを確認し、「今どうすべきか」またこれからの永住申請に向けて気をつけることなど永住申請に向けてのプランニングを明確にすることが重要です。

今、申請をおすすめする方

・すでに在留期限の期間3年を持っている

・直近数年の年収が安定している

・税金、社会保険、年金に未納がない

・転職直後ではない

・家族同時申請を検討している

このような方で永住を希望される方は、 できるだけ早めに検討された方がよいです。

まとめ

令和9年4月1日以後の永住申請は、 在留期間5年が必要 になりました。

また今年度中に、手数料20万円へ引き上げ見込みという大きな制度変更が進められています。

今後、正式な法案成立・施行日が確定次第、改めて最新情報をお伝えいたします。

今大切なのは落ち着いて今すべきことを明確にし、しっかりと永住に向けたプランを作ることです。

弊所では、永住申請に向けた個別相談を承っております。

今申請すべきか、今は準備期間とすべきか、今後どうしていくべきか。

丁寧に整理してお伝えいたします。

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
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