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永住の必要書類一覧|日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合

日本人の配偶者等、または永住者の配偶者等の在留資格をお持ちの方は、
一定の条件を満たせば、在留年数が緩和された形で永住許可申請を行うことができます。

この記事では、
**「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」**として永住申請をする場合に必要な書類を、
実務ベースでわかりやすく整理して解説します。

このページの対象となる方

以下の在留資格をお持ちの方が対象です。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 特別永住者の配偶者等・子(該当する場合)

※ 就労ビザや定住者からの永住申請とは、
 必要書類や提出年数が異なります。

永住申請の基本書類

まず、すべての方に共通して必要となる基本書類です。

  • 永住許可申請書
  • 写真1枚(4cm×3cm)
     ※16歳未満の方は不要
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

身分関係を証明する書類(いずれか)

申請人の立場に応じて、以下の書類を提出します。

  • 日本人の配偶者
     → 日本人配偶者の戸籍謄本 1通
  • 日本人の子
     → 日本人親の戸籍謄本
  • 永住者の配偶者
     → 婚姻証明書、またはそれに準じる書類
  • 永住者・特別永住者の子
     → 出生証明書、またはそれに準じる書類

職業を証明する書類(申請人または扶養者)

申請人または扶養者について、
現在の職業や収入状況を示す資料を提出します。

  • 会社勤務の場合
     → 在職証明書
  • 自営業の場合
     → 確定申告書の写し
     → 営業許可書の写し(ある場合)
  • その他の場合
     → 職業に関する説明書(書式自由)
     → その立証資料

※ 自営業の場合は、自ら職業内容を立証する必要があります。

所得・納税状況を証明する書類

提出期間の考え方(重要)

  • 原則:直近3年分
  • 日本人・永住者・特別永住者の場合:直近1年分

① 住民税の納付状況を証明する資料

  • 住民税の課税(非課税)証明書
  • 住民税の納税証明書
     (年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

※ 両方が記載されている場合は、いずれかで可。

普通徴収がある場合の注意

  • 直近3年間のうち、
     住民税が特別徴収(給与天引き)されていない期間がある場合は、
     その期間分の通帳写しや領収書等を提出します。

※ 直近3年間すべて特別徴収の場合は不要です。

② 国税の納付状況を証明する資料

以下の税目について、納税証明書を提出します。

  • 源泉所得税・復興特別所得税
  • 申告所得税・復興特別所得税
  • 消費税・地方消費税
  • 相続税
  • 贈与税

③ その他、所得を証明する資料

  • 預貯金通帳の写し
  • またはそれに準じる資料

公的年金・公的医療保険の納付状況

永住申請では、
社会保険・年金への適正な加入と納付状況が非常に重視されます。

提出書類

  • 直近(過去2年分)の
     公的年金制度および公的医療保険制度に加入していることを証明する資料
  • 直近(過去2年分)の
     公的医療保険料の納付状況を証明する資料

申請人が事業主の場合(追加書類)

申請人が、
社会保険適用事業所の事業主である場合は、上記に加えて、

  • 直近2年間のうち
     事業主である期間についての
     事業所の公的年金・公的医療保険料の納付状況

を、指定された方法で提出します。

提示が必要な書類(原本提示)

  • 旅券(パスポート)または在留資格証明書
  • 在留カード

※ 提示のみで、提出は不要です。

身元保証に関する書類

  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
     (運転免許証の写しなど)

※ 身元保証人は、道義的責任を負うものであり、金銭的保証義務はありません。

了解書について(重要)

永住許可申請後、
以下のような 申請内容に影響する重要な変化 があった場合は、
速やかに入管へ連絡する必要があります。

  • 就職先の変更
  • 家族関係の変更
  • 税金・年金・保険料の納付状況の変化
  • 生活保護などの公的扶助の受給開始
  • 刑事裁判で有罪判決が確定した場合 など

これらを 連絡しないまま永住許可を受けた場合、
後に永住許可が取り消される可能性
があります。

そのため、
「了解書」を提出し、
上記内容を了承していることを証明します。

まとめ|永住申請は「書類の正確さ」が結果を左右します

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等としての永住申請は、
在留年数が緩和される一方で、

  • 納税
  • 年金・医療保険
  • 身分関係
  • 書類の整合性

非常に厳しくチェック されます。

少しの不足や矛盾が、
不許可につながることも少なくありません。

お困りの際はご相談ください

永住申請の必要書類や手続きについて、
不明点や不安な点があれば、いつでもご相談ください。

尼崎のビザ・帰化スイートピー行政書士事務所

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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