永住の必要書類(「定住者」、就労資格又は「家族滞在」の場合)
「定住者」「就労資格」「家族滞在」の在留資格をお持ちの方が永住申請をする場合、
原則として“直近5年分”の生計・納税・社会保険状況が審査対象となります。
この記事では、
定住者・就労資格・家族滞在の方が永住許可申請をする際に必要な書類を、
実務ベースで分かりやすく整理して解説します。
このページの対象となる方
以下の在留資格をお持ちの方が対象です。
- 定住者
- 就労資格(技術・人文知識・国際業務 など)
- 家族滞在
※ 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等とは
必要書類・確認年数が異なります。
永住申請の基本書類(全員共通)
まず、すべての方に共通して必要となる基本書類です。
- 永住許可申請書
- 写真1枚(4cm×3cm)
※16歳未満の方は不要 - 理由書
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
身分関係を証明する書類(定住者・家族滞在の場合)
「定住者」および「家族滞在」の方は、
身分関係を証明する書類として、次のいずれかを提出します。
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 上記に準じる書類
職業を証明する書類(申請人または扶養者)
申請人本人、または申請人を扶養する方について、
現在の職業・収入状況を証明する資料を提出します。
職業別の提出書類
- 会社勤務の場合
→ 在職証明書 - 自営業の場合
→ 確定申告書の写し
→ 営業許可書の写し(ある場合)
※ 自営業者は、自ら職業内容を立証する必要があります。 - その他の場合
→ 職業に関する説明書(書式自由)
→ その立証資料
所得・納税状況を証明する書類(直近5年分)
定住者・就労資格・家族滞在からの永住申請では、
原則として直近5年分の所得・納税状況が確認されます。
① 住民税の納付状況を証明する資料
- 直近5年分の
住民税の課税(非課税)証明書 - 直近5年分の
住民税の納税証明書
(年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
※ 両方の内容が記載されている場合は、いずれか一方で可。
普通徴収がある場合の注意
- 直近5年間のうち、
住民税が特別徴収(給与天引き)されていない期間がある場合は、
その期間分について
通帳の写しや領収書等を提出します。
※ 直近5年間すべて特別徴収の場合は不要です。
② 国税の納付状況を証明する資料
以下の税目について、納税証明書を提出します
(対象期間の定めはありません)。
- 源泉所得税・復興特別所得税
- 申告所得税・復興特別所得税
- 消費税・地方消費税
- 相続税
- 贈与税
③ その他、所得を証明する資料
- 預貯金通帳の写し
- またはそれに類する資料
公的年金・公的医療保険の納付状況(直近2年分)
永住申請では、
年金・医療保険に適正に加入し、保険料を納付しているかが
非常に重視されます。
提出書類
- 直近(過去2年分)の
公的年金の保険料納付状況を証明する資料 - 直近(過去2年分)の
公的医療保険制度に加入していることを証明する資料
社会保険適用事業所の事業主である場合(重要)
申請人が
社会保険適用事業所の事業主である場合は、
上記に加えて、次のいずれかを提出します。
a の方法
- 健康保険・厚生年金保険料の領収書(写し)
a が難しい場合(b)
- 社会保険料納入証明書
- または 社会保険料納入確認(申請)書
※ a・b のいずれか一方を提出します。
資産を証明する書類
申請人または扶養者について、
次のいずれかの資料を提出します。
- 預貯金通帳の写し
- 不動産の登記事項証明書
- 上記に準じる資料
提示が必要な書類(原本提示)
- 旅券(パスポート)または在留資格証明書
- 在留カード
※ 提示のみで、提出は不要です。
身元保証に関する書類
- 身元保証書
- 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
(運転免許証の写し等)
※ 身元保証人は、金銭的責任を負うものではありません。
我が国への貢献に関する資料(該当する場合)
該当する方は、次のような資料を提出します。
- 表彰状・感謝状・勲章等の写し
- 所属会社・大学・団体等の代表者が作成した推薦状
- その他、各分野における貢献を示す資料
了解書について(重要)
永住申請後、審査結果が出るまでの間に、
次のような 申請に影響する重要な変更 が生じた場合は、
速やかに入管へ連絡する必要があります。
- 就職先の変更
- 家族関係の変更
- 税金・年金・保険料の納付状況の変化
- 生活保護など公的扶助の受給開始
- 刑事裁判で有罪判決が確定した場合 など
これらを連絡せずに永住許可を受けた場合、
後に永住許可が取消される可能性があります。
そのため、
これらを了解したことを証明するために
「了解書」を提出します。
まとめ
定住者・就労資格・家族滞在からの永住申請では、
- 直近5年分の納税・収入
- 年金・医療保険の納付
- 職業・生活の安定性
- 書類の整合性
が、総合的に判断されます。
少しの不足や説明不足が、
不許可につながるケースも少なくありません。
ご不明な点があればご相談ください
永住申請の必要書類や手続きについて、
何かお困りのこと、ご不明な点がありましたら、
いつでもご相談ください。
尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。







