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配偶者ビザを取得するための条件とは?要件をわかりやすく解説

配偶者ビザは、「真実の結婚かつまり偽装結婚でないか」、「結婚した2人が日本で生活をきちんとできていくか」の視点で審査されます。以下が審査の主な要件です。

配偶者ビザを取得するための条件

日本で法律上の婚姻が成立していること

日本、パートナーの両方の国で婚姻関係が成立していることが必要です。

事実婚や内縁関係の場合は「配偶者ビザ」を取得することはできません。

パートナーの国で婚姻が成立していない場合は、不許可になるリスクが高いです。

実体をともなった婚姻関係であること

法律上の婚姻関係が成立しているだけでなく、

夫婦がお互い助け合い、愛し合う関係であることを意味します。

同居(予定)か、お互いが共通の言語でコミュニケーションを取れているかも大切なポイントです。

経済的な基盤があること

結婚生活を維持していくにもお金がかかります。

結婚生活を維持できるお金があるかを審査されます。

具体的にどれくらいの収入・貯金があればよいのかという基準はありません。

おおよそ、200~250万と言われています。

これも世帯の構成員の数、借金などの有無によっても変わってきます。

給与収入、預金、年金、不動産収入、事業所得などが「収入」になります。

過去の在留状況が良好であること

オーバーステイ、週28時間以上の不法就労、犯罪歴がないこと

配偶者ビザの不許可になる可能性が高くなってしまう方とは

年齢差がある方

交際期間が短い方

写真をあまり撮っていない方

結婚相談所で知り合った方

アプリなどの出会い系サイトで知り合った方

キャバクラ、スナックなどのお店で知り合った方

結婚式をしていない方

収入が少ない方

過去に、日本人は外国人との離婚歴、外国人パートナーに日本人との離婚歴のある方

別居している(予定)の方

配偶者ビザの取得の相談はご相談下さい

配偶者ビザはたとえ真実の結婚だとしても、それをうまく説明できなければ、不許可になってしまいます。

行政書士は、お客様に代わってビザの申請を代行いたします。

全く不許可のものを許可にすることはできませんが、許可の可能性を高められるようサポートいたします。

ぜひ一度ご相談下さい。

尼崎のビザ・帰化スイートピー行政書士事務所

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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