配偶者ビザを取得するための条件とは?要件をわかりやすく解説
配偶者ビザは、「真実の結婚かつまり偽装結婚でないか」、「結婚した2人が日本で生活をきちんとできていくか」の視点で審査されます。以下が審査の主な要件です。
配偶者ビザを取得するための条件
日本で法律上の婚姻が成立していること
日本、パートナーの両方の国で婚姻関係が成立していることが必要です。
事実婚や内縁関係の場合は「配偶者ビザ」を取得することはできません。
パートナーの国で婚姻が成立していない場合は、不許可になるリスクが高いです。
実体をともなった婚姻関係であること
法律上の婚姻関係が成立しているだけでなく、
夫婦がお互い助け合い、愛し合う関係であることを意味します。
同居(予定)か、お互いが共通の言語でコミュニケーションを取れているかも大切なポイントです。
経済的な基盤があること
結婚生活を維持していくにもお金がかかります。
結婚生活を維持できるお金があるかを審査されます。
具体的にどれくらいの収入・貯金があればよいのかという基準はありません。
おおよそ、200~250万と言われています。
これも世帯の構成員の数、借金などの有無によっても変わってきます。
給与収入、預金、年金、不動産収入、事業所得などが「収入」になります。
過去の在留状況が良好であること
オーバーステイ、週28時間以上の不法就労、犯罪歴がないこと
配偶者ビザの不許可になる可能性が高くなってしまう方とは
年齢差がある方
交際期間が短い方
写真をあまり撮っていない方
結婚相談所で知り合った方
アプリなどの出会い系サイトで知り合った方
キャバクラ、スナックなどのお店で知り合った方
結婚式をしていない方
収入が少ない方
過去に、日本人は外国人との離婚歴、外国人パートナーに日本人との離婚歴のある方
別居している(予定)の方
配偶者ビザの取得の相談はご相談下さい
配偶者ビザはたとえ真実の結婚だとしても、それをうまく説明できなければ、不許可になってしまいます。
行政書士は、お客様に代わってビザの申請を代行いたします。
全く不許可のものを許可にすることはできませんが、許可の可能性を高められるようサポートいたします。
ぜひ一度ご相談下さい。
尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。







