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帰化と永住どう違うの?
2026.1.10 |
日本にずっと住みたいと考えられている外国人の方に、「帰化と永住はどう違うの?」とよくご質問をよくされます。
永住と帰化の違いについて解説します。
永住
永住とは外国人が国籍はそのままで、ビザの期限なく日本に住めることを意味します。
在留活動の制限もなくなります。
つまり一般の就労ビザで許可されないような職業(肉体労働・単純作業・水商売など)をすることができます。
失業や離婚、死別をしても、在留資格は失われません。
配偶者や子供の永住申請が楽になります。
帰化
帰化は、日本国籍を取得して日本人になることです。
公務員になることができます。外国人は原則日本の公務員になることができません。
日本のパスポートを取得できる。
選挙権、被選挙権を取得します。(選挙で政治家に投票すること、自分が政治家として立候補すること)
母国の国籍を喪失します。日本では二重国籍は認められていません。
下記に永住と帰化の違いの一覧表を作成しました。
| 永住 | 帰化 | |
| 国籍 | 母国の国籍のまま | 日本国籍を取得 |
| 今後の在留資格に関する手続き | 7年ごとの在留カードの更新 外国人登録 長期出張の際の再入国許可手続き などが必要 | 不要 |
| 戸籍 | 作られない | 日本戸籍を取得 |
| 選挙権 | なし | 選挙で投票することも、立候補することも可能 |
| 母国へ帰国する時 | 今まで通り。 1年を超える長期帰国をする際には、「再入局許可」を取得しないと永住が取り消される。1年以内の帰国の場合も出国時に空港などでEDカードに「みなし再入国許可」の意思表示をしておく。 | ビザ手続き |
| 取消 | あり | なし |
永住と帰化はどちらがよいか
永住と帰化それぞれ、メリットとデメリットがあります。
帰化はご自身の国籍を捨て、日本国籍になることを言います。
よくお考えになり、決めて頂きたいと思います。
何かお困り事、ご不明なことがありましたら、いつでもご連絡下さい。
尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。







