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帰化と永住どう違うの?

日本にずっと住みたいと考えられている外国人の方に、「帰化と永住はどう違うの?」とよくご質問をよくされます。

永住と帰化の違いについて解説します。

永住

永住とは外国人が国籍はそのままで、ビザの期限なく日本に住めることを意味します。

在留活動の制限もなくなります。

つまり一般の就労ビザで許可されないような職業(肉体労働・単純作業・水商売など)をすることができます。

失業や離婚、死別をしても、在留資格は失われません。

配偶者や子供の永住申請が楽になります。

帰化

帰化は、日本国籍を取得して日本人になることです。

公務員になることができます。外国人は原則日本の公務員になることができません。

日本のパスポートを取得できる。

選挙権、被選挙権を取得します。(選挙で政治家に投票すること、自分が政治家として立候補すること)

母国の国籍を喪失します。日本では二重国籍は認められていません。

下記に永住と帰化の違いの一覧表を作成しました。

 永住帰化
国籍母国の国籍のまま日本国籍を取得
今後の在留資格に関する手続き7年ごとの在留カードの更新
外国人登録
長期出張の際の再入国許可手続き
などが必要
不要
戸籍作られない日本戸籍を取得
選挙権なし選挙で投票することも、立候補することも可能
母国へ帰国する時今まで通り。
1年を超える長期帰国をする際には、「再入局許可」を取得しないと永住が取り消される。1年以内の帰国の場合も出国時に空港などでEDカードに「みなし再入国許可」の意思表示をしておく。
ビザ手続き
取消ありなし

永住と帰化はどちらがよいか

永住と帰化それぞれ、メリットとデメリットがあります。

帰化はご自身の国籍を捨て、日本国籍になることを言います。

よくお考えになり、決めて頂きたいと思います。

何かお困り事、ご不明なことがありましたら、いつでもご連絡下さい。

尼崎のビザ・帰化スイートピー行政書士事務所

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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