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特定技能とは?制度の概要・1号2号の違いを解説

「特定技能」とは、一定の専門性や技能を有する外国人が、日本で即戦力として働くための在留資格です。

日本の深刻な人手不足を踏まえ導入されたものです。

2019年4月に導入され、現在では対象分野が順次拡大されています。

特定技能は以下の2種類あります。

特定技能1

在留期間:最長5年

家族帯同:原則不可

特定技能2

在留期間:上限なし(3年、1年、6か月ごとに更新が必要)

家族帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子)

2026年1月時点の特定技能の対象分野一覧

特定技能1号のみ対象(2号には移行不可)

介護
自動車運送業
鉄道
林業
木材産業

特定技能1号・2号両方に対応(2号への移行可能)

ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

永住ビザとの関係

特定技能1号では永住申請はできません。

特定技能2号であれば永住の対象になり得ます。

在留期間が「無期限」であり、要件を満たせば、家族帯同も認められるため、

2号への移行は外国人の方の日本で安心して暮らしていきたいというニーズにも応えらると期待されています。

試験制度について

各分野ごとに技能評価試験が存在

日本語能力についてはJLPT N4以上またはJFT-Basic合格が必要

よくある質問

留学生から特定技能への切替は可能か?

はい、可能です。在学中または卒業後の外国人留学生が、必要な試験に合格し、雇用先が決まれば、「留学」から「特定技能」への在留資格変更ができます。

海外からでも試験は受けられる?

はい、可能です。ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、タイなどの二国間協定締結国では、現地で技能試験と日本語試験を受験できます。合格後、日本企業との契約を経て、在留資格認定証明書(COE)を取得し、来日します。

まとめ

特定技能は、外国人にとっては新たな就労チャンスであり、企業にとっては人手不足を補う実践的な制度です。

まずは最新の制度状況を正しく把握することが大切です。

スイートピー行政書士事務所では、

特定技能1号・2号の申請サポート、留学生からの切替手続き、登録支援機関との連携などを

トータルでサポートしています。

お気軽にご相談ください。

尼崎のビザ・帰化スイートピー行政書士事務所

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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