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医療滞在ビザとは?対象者・条件・滞在期間を解説

はじめに

近年、日本の高度な医療を受けるために来日を希望する外国人が増えています。

そのような方々のために設けられているのが「医療滞在ビザ」です。

医療ビザに関心をお持ちの方やサポートする医療機関の方に向けて、

申請条件、必要書類、在留期間、同行家族、費用、注意点などをまとめました。

医療滞在ビザとは?

医療滞在ビザは、特定活動というビザの中にあり、日本の医療を受けるために日本に滞在することが認められるものです。

このビザは90日を超える在留期間が必要な時に認められるものです。90日未満の場合は、

短期滞在ビザを申請し、医療を受けることになります。

※90日を超える場合は入院が前提です。

対象となる医療内容

がん治療

再生医療

植毛・美容整形(医師が必要と認めるもの)

検診・人間ドック

不妊治療

専門的な慢性疾患治療 など

医療滞在ビザの申請条件とは?

以下の条件を満たしていることが求められます。

日本の医療機関での受診・治療を事前に予約していること

医療滞在に必要な資金(費用)を支払う能力があること

などです。

主な必要書類一覧

日本の病院等が発行した受入れ証明書

医療機関による受診など予定証明書及び身元保証機関による身元保証書

入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等)

入院前後の滞在先を明らかにする資料

本人確認のための書類

一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)

治療予定表

医療滞在ビザの在留期間と更新

90日以内(短期滞在)

6か月又は1年(特定活動25号:医療滞在)

※患者様の病状等を考慮した上で決定されます。

更新や延長を希望する場合は、継続治療の必要性を医師が証明

支払能力と居住先の継続確認が必要となります。

ビザ手続きの流れ

まず、外務省のHPにかる登録された身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社等)のリストを見て

いずれかに連絡し、受診等のアレンジについて依頼してください。

次に、身元保証機関から、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ、治療予定表も)をもらって下さい。

在留資格認定証明書が発行されれば、在外公館で査証申請をして下さい。

同行家族も医療滞在ビザを取得できる?

医療滞在ビザでは、一定条件下で家族(配偶者・子)も同行が可能です。

ポイント

家族であっても、単独での滞在・就労は不可

滞在期間は治療者本人と同じ期間内です。

※治療者が未成年の場合、保護者が必ず同行することが求められます。

医療滞在ビザの申請サポートをお探しの方へ

スイートピー行政書士事務所では、医療ビザの申請支援や医療機関との連携書類作成、外国語翻訳サポートなどを行っています。

まとめ:日本での安心した医療滞在のために

医療ビザは、単なる観光ではありません。適切な準備と専門家の支援により、より安全・円滑な医療滞在が可能になります。

ご不明な点があれば、お気軽に行政書士にご相談ください。

お気軽にご相談ください。

尼崎のビザ・帰化スイートピー行政書士事務所

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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