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帰化申請の条件とは?

はじめに

「日本に長く住んでいるし、いずれは日本国籍を取りたい」「配偶者が日本人なので帰化を考えている」
そんな方にとって、帰化申請は大きな人生の節目となります。

しかし、帰化は単なる手続きではなく、法律で定められた厳格な条件を満たす必要があるほか、申請書類も非常に多く、手間も時間もかかります。

本記事では、ビザ・帰化専門の行政書士としての経験をもとに、帰化申請に必要な条件、審査のポイント、申請時の注意点などをわかりやすく解説します。

帰化とは?日本国籍取得の仕組み

「帰化」とは、外国籍の人が日本国籍を取得し、日本人として暮らすための手続きです。
法律上は「国籍法」に基づき、「法務大臣の許可」によって帰化が認められます。

帰化申請の条件

① 住所要件(継続して5年以上日本に住んでいること)

5年以上、日本国内に住んでいる必要があります。
ただし「留学」や「技能実習」など、一時的な在留資格は対象外です。
ポイントは「継続」していることです。

※配偶者が日本人の場合はこの要件が緩和されます。

② 能力要件

申請者が単独で帰化するには、成年(18歳以上)であり、

契約などの行為ができる判断能力があることが求められます。

本国法でも成人に達していることが必要です。

③ 素行要件(素行が善良であること)

いわゆる「人柄」の審査です。
以下のような点が審査対象になります:

  • 納税状況(住民税、所得税、法人税など)
  • 交通違反・犯罪歴 (5年間の交通違反状況が審査されます。前科があるとしばらくは帰化できません)

④ 生計要件(自立した生活ができること)

帰化後、日本で安定した生活ができるかどうかを見られます。

  • 就労先や職種、年収
  • 扶養家族の数
  • 家計の収支バランス

年収の目安は独身者で約300万円以上、扶養家族がいる場合は400万円以上が望ましいとされています。(必須ではありませんが、実務上の目安です)。

借金やローンがあっても大丈夫です。返済の遅れなどがないことが大切です。

ただし破産してからすぐの申請はできません。

破産手続き開始決定の日から7年以上経過してからでないと申請できません。

⑤ 重国籍の禁止

日本では重国籍は原則認められていません
帰化申請時に他国籍の離脱(あるいは離脱意思)が必要です。

例:

  • 中国・韓国など:帰化時に国籍離脱が求められます。
  • フィリピン・インドネシアなど:制度上、国籍離脱の手続きが可能。
  • ベトナム:帰化後に一定期間で国籍喪失を届け出る必要あり。

⑥ 思想要件(日本の憲法・法令を遵守していること)

反社会的勢力や反日活動への関与、日本の法令を無視した生活があると不許可の対象になります。
宗教の信仰は問題ありませんが、反政府的な活動歴があると不利です。

⑦ 日本語能力(会話・読み書きができること)

国籍法上には明記されていませんが、実務上とても重要です。
小学校3年生程度の日本語力(読み書き・会話)が必要とされ、

法務局で面接やテストを受けることもあります。

実際の審査で重視されるポイント

帰化申請では、単に条件を「満たしているか」だけではなく、

総合的な人間性や社会適応性が評価されます。

  • 地域社会に溶け込んでいるか(町内会・学校・職場など)
  • 家族関係が安定しているか(夫婦仲、扶養義務の履行など)
  • 入国・在留管理法に違反していないか

また、提出書類の内容に不整合があると、不信感につながり不許可となる可能性があります。

特別に条件が緩和されるケース

● 日本人の配偶者の場合

  • 婚姻してから3年以上、日本に1年以上住んでいる場合は、「5年在住要件」が緩和されます。
  • 年収が低くても、日本人配偶者が家計を支えていれば生計要件を満たすと判断されます。

● 特別永住者の場合(在日韓国・朝鮮籍など)

  • 条件が一部免除されます。
  • 住所要件が短縮され、素行要件・国籍離脱もやや緩やかに判断されます。

帰化申請の基本的な流れ

  1. 最寄りの法務局で事前相談
  2. 必要書類の案内を受ける
  3. 書類収集・作成(1〜3か月)
  4. 申請書提出(法務局で面談)
  5. 審査(半年〜1年以上)
  6. 帰化許可の通知
  7. 日本国籍取得、外国籍の離脱手続き

帰化が認められない主な理由

  • 所得が安定していない(無職や短期離職が多い)
  • 税金や年金の滞納歴がある
  • 書類の不備や虚偽申告
  • 交通違反・犯罪歴の累積
  • 面談での日本語能力不足

帰化後にできること・できなくなること

できるようになること

  • 日本の選挙権・被選挙権を持つ
  • 公務員への就職が可能に(警察官・教師なども可)
  • 日本人と同じ戸籍に記載される

できなくなること

  • 元の国籍のパスポートを使えなくなる
  • 元の国の資格を使えなくなる(弁護士などの資格が使えなくなる国もあります)

 まとめ|まずは条件を確認することから始めましょう

帰化申請は、条件が厳しく、書類も膨大で複雑な手続きです。
ですが、日本で安定して暮らし、真面目に生活している方であれば、しっかり準備をすれば可能性は十分にあります。

特に、収入や在留歴、日本語能力に不安がある方は、専門家と一緒に対策を練ることで、申請がスムーズになります。

当事務所では、初回相談無料で帰化申請の可能性や流れをご説明しています。
帰化を本気でお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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