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永住で交通違反がある時と不許可になる?

交通違反の種類

刑罰にあたるものと行政罰にあたるものがあります

交通違反をすると次の3つの切符が切られます。

赤切符

刑罰が科される

極めて悪質な交通違反

酒気帯び運転、無免許運転、悪質な速度超過など

青切符

行政罰が科される

交通反則告知制度が適用される交通違反行為

比較的軽微な交通違反行為

反則金を支払えば刑事罰を免れます。

比較的軽度な速度超過、駐停車違反、一時停止違反、携帯電話使用等

白切符

反則金が取られない交通違反行為

どのような判断をしたらよいか

赤切符の場合

赤切符の場合は素行不良として永住申請の審査において、非常にマイナスな影響を与えます。

5年を経過してからの永住申請をおすすめします。

青切符 

1~2回では問題ありせん。

過去5年で5回以上、過去2年で4回以上は難しくなっているようです。

また3年の間に違反点数が6点以上になると、免許停止になってしまいます。

免許停止期間が終わってから5年の間は、

永住申請をしても不許可になるリスクが大きいです。

違反記録の照会方法

違反の回数、内容を確認するには自動車安全運転センターに「運転記録証明書」を取得を請求することで

違反記録を調べられます。

自動車安全運転センターは都道府県にそれぞれ設置されています。

請求は窓口でもできます(1通につき670円です。申込みをしてから1週間ほどで結果が届きます。)が、

警察署、交番等に備えつけられてある証明書申込用紙を記載し、

ゆうちょ銀行・郵便局から申し込むことができます。

1通につき670円です。申し込んでから1~2週間で結果が届きます。

交通違反がある場合

違反を隠さずに正直に説明することが大切です。隠そうとすると、入管に信頼性できないと判断されてしまいます。

違反の日時、場所、内容、その反省点と改善策を陳述書を作成し、再発防止に努めて下さい。

交通違反があっても、永遠に永住申請ができなくなるわけではありません。

ただし罰金刑以上、軽微な違反を繰り返している場合など、申請を待った方がいい場合もあります。

不安に思われている方は、ぜひ行政書士にご相談下さい。

弊所では初回面談は無料です。

尼崎の外国人ビザ・帰化申請専門スイートピー行政書士事務所公式サイトはこちら

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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