帰化の要件は厳しくなるの?今後の帰化申請への影響|尼崎市の行政書士が解説
外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策
令和8年1月23日、「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」が開催されました。
この会議で示された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」において、帰化審査の在り方について重要な方針が示されています。
その中では、次のような内容が記されています。
帰化の審査においては、国籍法の定める帰化条件の充足の有無を中心としつつ、「日本社会に融和していること」について、永住許可の審査との整合性を踏まえ、原則として10年以上在留していることを必要とする方向で、審査の在り方の検討を進める。
この文言から帰化審査をより厳格化し、永住許可と同等、またはそれ以上に「定着性」や「社会的信用」を重視する方向へ進む可能性が高いという点です。
現在の帰化要件とは?
現在の帰化要件は、国籍法第5条に基づいて定められています。
主な条件は次のとおりです。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 18歳以上で本国法上も能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己または生計を同一にする親族の資産または技能により生計を立てることができること
- 重国籍にならないこと
- 日本国憲法の秩序を破壊する活動をしていないこと
この中でも特に次の3点が厳しく審査されます。
- 素行(納税状況・交通違反歴・社会保険加入状況)
- 生計要件(安定した収入・継続性)
- 日本社会への定着性(生活実態・職歴・居住歴・家族関係)
なぜ「10年在留」が検討されているのか?
政府が示している方向性の背景には、次のような考え方があります。
① 永住と帰化の整合性
現在、永住許可の原則要件は「10年以上の在留」です。
一方で、帰化は「5年以上」で申請が可能です。
つまり、日本国籍を取得する帰化のほうが、永住よりも在留年数の要件が短いという事実に疑問を持つ人が増えてきています。
「国籍を付与する制度である以上、永住よりも厳格であるべきではないか」という議論が起きています。
② 共生社会の実現
「日本社会にどれだけ定着しているか」「日本のルールや文化を理解し、継続的に生活しているか」を、年数という客観的基準で評価しようとするものです。
法律はもう適用されていますか?
現時点では国籍法は改正されていません。あくまでまだ検討段階です。
ただし、実務の現場では、法律改正前であっても、
- 書類の要求が厳しくなる
- 面談内容が詳細になる
- 納税・保険・職歴のチェックが細かくなる
といった「運用の厳格化」が先行するケースが非常に多いのが実情です。
今後、帰化審査はどう変わる可能性があるのか?
実務視点から見ると、今後は次の点がより重視される可能性が高いと考えられます。
① 在留期間の長期化
形式的に「10年」という年数だけでなく、
- 在留資格の安定性
- 長期的な居住実態
上記のような点も見る傾向が強まる可能性があります。
② 納税・社会保険の完全適正化
特に次の点は、今後さらに厳しくチェックされると考えられます。
住民税・所得税の未納や遅延がないか
年金・健康保険に適切に加入しているか
扶養関係に不自然な点がないか
③ 素行要件の厳格運用
軽微な交通違反(スピード違反、一時停止違反など)も、
回数や時期によっては不利に評価される可能性があります。
帰化を考えている方が「今」すべきこと
将来的な制度変更を見据えると、早めの準備が非常に重要です。
まず確認すべきポイント
過去5年分の納税証明書・課税証明書
在留資格の履歴と空白期間の有無
年金・健康保険の加入履歴
交通違反・指導歴の有無
収入の安定性と継続性
要件を満たしていない場合はどうすべきか?
帰化申請は「今すぐ申請できるか」だけでなく、
「いつ申請するのが最も許可の可能性が高いか」を見極めることが非常に重要です。
例えば、
転職直後の場合 → 1年程度の勤務実績を作る
税金の未納があった場合 → 完納後、一定期間の信用実績を積む
年金未加入期間がある場合 → 正常加入後、記録を積み重ねる
このように、戦略的に申請時期を設計することが、許可率を大きく左右します。
帰化申請は単に書類を集めるだけではなく、なぜこの人が日本国籍を取得するにふさわしいのか
を、客観的な証拠と論理で説明していく必要があります。
まとめ|帰化を検討している方へ
帰化要件については、今後、
在留期間の長期化
納税・社会保険の厳格化
素行・定着性の重視
といった方向で、審査が厳しくなる可能性が高い状況にあります。
そのため、
「いつか帰化したい」と考えている方ほど、
今から準備を始めることが最大の対策になります。
帰化申請のご相談について
帰化申請は、状況によって「今出すべきか」「待つべきか」で結果が大きく変わります。
当事務所では、要件確認から申請時期の設計、書類作成、面談対策まで一貫してサポートしています。
帰化をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。







