在留カードとマイナンバーカードが一体化|特定在留カードとは【令和8年6月開始】
令和8年6月14日より在留カードとマイナンバーカードが一つになったカード(特定在留カード)が利用できるようになります。これは任意なので、希望すれば利用できるものです。義務ではありません。特別永住者の方も特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体となった特別永住者証明書を利用できるようになります。
イメージとしてはこちらになります。

在留カードの記載事項のうち、即時視認の必要が高い項目が記載されています。その他はICチップに記載されます。
マイナンバーカードとは
イナンバーカードは、申請することで無料で交付される顔写真付きのプラスチック製カードです。表面には氏名、住所、生年月日、性別などの基本情報が記載され、本人確認書類として利用できます。裏面には12桁のマイナンバーが記載されており、法令や条例で定められた行政手続きにおいて使用されます。
主な利用場面としては、マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票や印鑑証明書の取得、健康保険証としての利用などが挙げられます。行政サービスのデジタル化が進む中で、生活や手続きの利便性を高める重要なツールとなっています。
一方で、カードには重要な個人情報が含まれているため、取り扱いには十分な注意が必要です。他人に貸したり、裏面の番号を見せたり、安易に教えたりすることは避けましょう。
特別在留カードのメリット
特定在留カードの最大のメリットは、手続きの一元化です。
従来は、在留資格の変更や更新を入管で行った後、市区町村窓口でマイナンバーカードの情報を修正する必要がありました。しかし、特定在留カードを取得すると、これらの情報更新が連動するため、市区町村での別途手続きが不要になります。
これにより、手続きにかかる時間や移動の負担が軽減され、行政サービスをよりスムーズに利用できるようになります。企業で働く外国人の方や、留学生など、平日に時間を確保しにくい方にとっては、特に大きな利点といえるでしょう。
申請の方法
(特定在留カード)
特定在留カード交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。
地方出入国在留管理局→在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合に、特定在留カード交付申請を行うことができます。
市区町村の窓口→住居地の届出とみなされる転入届等を行う場合特定在留カード交付申請を行うことができます。
※特定在留カードの導入後も、引き続き、住居地の届出は市区町村の窓口、在留に係る申請や在留カードに係る届出は地方出入国在留管理局において手続を行います。
(特定特別永住者証明書)
特定特別永住者証明書交付申請は、特別永住者証明書に関する申請若しくは届出又は住居地届出を行う場合に、市区町村窓口で行うことができます。 特別永住者に関する手続についても、引き続き市区町村の窓口において行います。
特別在留カード等の有効期間
永住者、高度専門職2号、特別永住者の方に交付される在留カードや特別永住者証明書の有効期間は、交付日後の10回目の誕生日までとなり、18歳未満の場合は5回目の誕生日までとなります。
一方で、在留期間に期限のある中長期在留者の方については、従来どおり在留期限までが有効期間となります。
注意点と常時携帯義務
特定在留カードは、従来の在留カードと同様に、法律上、常時携帯が義務付けられています。紛失や盗難が発生した場合には、速やかに関係機関へ届出を行う必要があります。
また、マイナンバー情報が含まれていることから、日常的な保管方法にも十分注意しましょう。便利なカードである一方、個人情報の管理責任がより重要になります。
特定在留カードの申請や、在留資格の更新・変更に不安がある方は、
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