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永住の必要書類(「定住者」、就労資格又は「家族滞在」の場合)

「定住者」「就労資格」「家族滞在」の在留資格をお持ちの方が永住申請をする場合、
原則として“直近5年分”の生計・納税・社会保険状況が審査対象となります。

この記事では、
定住者・就労資格・家族滞在の方が永住許可申請をする際に必要な書類を、
実務ベースで分かりやすく整理して解説します。

このページの対象となる方

以下の在留資格をお持ちの方が対象です。

  • 定住者
  • 就労資格(技術・人文知識・国際業務 など)
  • 家族滞在

※ 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等とは
 必要書類・確認年数が異なります

永住申請の基本書類(全員共通)

まず、すべての方に共通して必要となる基本書類です。

  • 永住許可申請書
  • 写真1枚(4cm×3cm)
     ※16歳未満の方は不要
  • 理由書
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

身分関係を証明する書類(定住者・家族滞在の場合)

「定住者」および「家族滞在」の方は、
身分関係を証明する書類として、次のいずれかを提出します。

  • 戸籍謄本
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書
  • 認知届の記載事項証明書
  • 上記に準じる書類

職業を証明する書類(申請人または扶養者)

申請人本人、または申請人を扶養する方について、
現在の職業・収入状況を証明する資料を提出します。

職業別の提出書類

  • 会社勤務の場合
     → 在職証明書
  • 自営業の場合
     → 確定申告書の写し
     → 営業許可書の写し(ある場合)
     ※ 自営業者は、自ら職業内容を立証する必要があります。
  • その他の場合
     → 職業に関する説明書(書式自由)
     → その立証資料

所得・納税状況を証明する書類(直近5年分)

定住者・就労資格・家族滞在からの永住申請では、
原則として直近5年分の所得・納税状況が確認されます。

① 住民税の納付状況を証明する資料

  • 直近5年分の
     住民税の課税(非課税)証明書
  • 直近5年分の
     住民税の納税証明書
    (年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

※ 両方の内容が記載されている場合は、いずれか一方で可。

普通徴収がある場合の注意

  • 直近5年間のうち、
     住民税が特別徴収(給与天引き)されていない期間がある場合は、
     その期間分について
     通帳の写しや領収書等を提出します。

※ 直近5年間すべて特別徴収の場合は不要です。

② 国税の納付状況を証明する資料

以下の税目について、納税証明書を提出します
(対象期間の定めはありません)。

  • 源泉所得税・復興特別所得税
  • 申告所得税・復興特別所得税
  • 消費税・地方消費税
  • 相続税
  • 贈与税

③ その他、所得を証明する資料

  • 預貯金通帳の写し
  • またはそれに類する資料

公的年金・公的医療保険の納付状況(直近2年分)

永住申請では、
年金・医療保険に適正に加入し、保険料を納付しているか
非常に重視されます。

提出書類

  • 直近(過去2年分)の
     公的年金の保険料納付状況を証明する資料
  • 直近(過去2年分)の
     公的医療保険制度に加入していることを証明する資料

社会保険適用事業所の事業主である場合(重要)

申請人が
社会保険適用事業所の事業主である場合は、
上記に加えて、次のいずれかを提出します。

a の方法

  • 健康保険・厚生年金保険料の領収書(写し)

a が難しい場合(b)

  • 社会保険料納入証明書
  • または 社会保険料納入確認(申請)書

※ a・b のいずれか一方を提出します。

資産を証明する書類

申請人または扶養者について、
次のいずれかの資料を提出します。

  • 預貯金通帳の写し
  • 不動産の登記事項証明書
  • 上記に準じる資料

提示が必要な書類(原本提示)

  • 旅券(パスポート)または在留資格証明書
  • 在留カード

※ 提示のみで、提出は不要です。

身元保証に関する書類

  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
     (運転免許証の写し等)

※ 身元保証人は、金銭的責任を負うものではありません。

我が国への貢献に関する資料(該当する場合)

該当する方は、次のような資料を提出します。

  • 表彰状・感謝状・勲章等の写し
  • 所属会社・大学・団体等の代表者が作成した推薦状
  • その他、各分野における貢献を示す資料

了解書について(重要)

永住申請後、審査結果が出るまでの間に、
次のような 申請に影響する重要な変更 が生じた場合は、
速やかに入管へ連絡する必要があります。

  • 就職先の変更
  • 家族関係の変更
  • 税金・年金・保険料の納付状況の変化
  • 生活保護など公的扶助の受給開始
  • 刑事裁判で有罪判決が確定した場合 など

これらを連絡せずに永住許可を受けた場合、
後に永住許可が取消される可能性があります。

そのため、
これらを了解したことを証明するために
「了解書」を提出します。

まとめ

定住者・就労資格・家族滞在からの永住申請では、

  • 直近5年分の納税・収入
  • 年金・医療保険の納付
  • 職業・生活の安定性
  • 書類の整合性

が、総合的に判断されます。

少しの不足や説明不足が、
不許可につながるケースも少なくありません。

ご不明な点があればご相談ください

永住申請の必要書類や手続きについて、
何かお困りのこと、ご不明な点がありましたら、
いつでもご相談ください。

尼崎のビザ・帰化スイートピー行政書士事務所

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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