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技能実習生から配偶者ビザを取得するためにつまずかない注意点

技能実習生として日本に在留している外国人の方が、
日本人や永住者と結婚し、**配偶者ビザ(日本人の配偶者等など)**を検討されるケースは少なくありません。

しかし、技能実習生から配偶者ビザへの変更は、他の在留資格と比べて慎重な審査が行われるのが実情です。
技能実習生から配偶者ビザを取得する際につまずきやすい注意点を、
入管実務の視点からわかりやすく解説します。

技能実習制度は「帰国を前提」とした制度です

技能実習制度は、本来
「日本で身につけた技能・知識を母国へ持ち帰ること」を目的とした制度です。

そのため、実習の途中で配偶者ビザへ変更申請を行うと、

  • 実習目的が十分に達成されていないのではないか
  • 制度の趣旨と整合しているか

といった点を、出入国在留管理庁から厳しく確認されやすい傾向があります。

実習期間中に日本で配偶者ビザを申請する場合の注意点

技能実習生が日本に在留したまま配偶者ビザを申請する場合、
在留資格変更許可申請を行うことになります。

監理団体・受入企業の「同意」が重要

この場合、

  • 監理団体
  • 受入企業

からの同意書が求められるのが一般的です。

監理団体によっては、
契約書で「実習期間中の結婚」について制限を設けている場合もあり、
同意が得られないケースも少なくありません。

同意書が取得できない場合、
日本国内での在留資格変更が難しくなり、
一度帰国してから申請する方法を検討する必要が出てきます。

技能実習終了後に一度帰国してから申請する方法

技能実習を修了し、
一度帰国したうえで配偶者ビザを申請する方法もあります。

ただし、実習終了直後にすぐ申請すると、

  • 実習制度が十分に果たされたか
  • 帰国が形式的ではないか

といった点が確認され、
審査が慎重になる傾向があります。

申請のタイミングや、
結婚・交際の経緯をどのように説明するかが重要になります。

技能実習生からの配偶者ビザ申請で特に見られるポイント

① 同居実態・交際実態の問題

技能実習生は会社の寮に住んでいることが多く、

  • 同居期間がない
  • 実際に会った回数が少ない

といった事情がある場合、
婚姻の実態が厳しくチェックされます。

② 日本語能力とコミュニケーション方法

日本語能力が高くない場合、

  • どの言語で
  • どのように意思疎通をしてきたのか

を、具体的に説明する必要があります。

このため、
どのような経緯で出会い、結婚に至ったのかを記載する理由書は、
非常に重要な書類となります。

まとめ|技能実習生から配偶者ビザへの変更は慎重な準備が必要です

技能実習生から配偶者ビザへの変更は、
決して不可能ではありませんが、一般的に審査は厳しめです。

重要なのは、

  • 技能実習が「帰国前提の制度」であることを踏まえること
  • 監理団体・受入企業との契約を円満に終了できるか
  • 結婚・交際の実態をきちんと説明できるか

という点です。

途中で実習を辞めた場合はどうなるのか
日本にいながら申請できる可能性はあるのかなど、
ケースによって判断が分かれる部分も多いため、
早めに専門家へ相談することでリスクを大きく下げることができます。

行政書士のサポートについて

「途中で実習を辞めても許可される?」
「帰国しないと申請できない?」

といった疑問から、
理由書の作成・申請戦略の整理まで
状況に応じたサポートが可能です。

ぜひ弊所にご相談下さい。

尼崎のビザ・帰化スイートピー行政書士事務所

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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