ブログBLOG

永住権の取得の際の年収について

はじめに:永住権とは何か?

永住許可は、日本で長期間安定して生活している外国人に対し、

法務大臣が付与する在留資格です。

取得すると、在留期間に制限がなくなり、在留資格の更新手続きが不要(在留カードの更新は必要)になるなど、

多くのメリットがあります。

しかし、永住許可を取得するためには、

「素行が善良」「独立した生計を営むに足りる資産又は技能」

「その者の在留が日本国の利益に合致すること」などの厳しい条件を満たす必要があり、

中でも多くの方が心配されているのが「年収の基準」です。

永住に必要な年収の目安

永住権取得に必要な年収の基準は決められているわけではありませんが、

「家族構成に応じた生活が可能であるか」という観点から

以下のような年収が一つの目安とされています。

家族構成年収目安(手取りではなく総収入)
単身者約300万円以上
配偶者のみ約350〜400万円以上
配偶者+子1人約400〜450万円以上
配偶者+子2人約450〜500万円以上

この数値はあくまで一般的な参考値であり、地域の生活費水準や過去の納税状況なども加味されます。

入管は単年の年収だけでなく、継続的に安定した収入があるかどうかを重視しています。

過去5年間の収入証明が審査対象

永住申請では過去5年分の課税証明書および納税証明書を提出する必要があります。

このため、以下の点に注意が必要です:

  • 5年分の年収が年収の目安を越えていること
  • 収入の内訳が「給与」「事業収入」などで安定していること

自営業・フリーランス・個人事業主の方の場合の注意点

給与所得者よりも審査が厳しくなる傾向があります。主に以下の点がチェックされます。

  • 適法に納税をしているか
  • 所得の増減が大きすぎないか
  • 必要経費が不自然でないか
  • 社会保険に加入しているか

事業収入が多くても、経費の計上が過度で所得が少ないと判断されれば不利になります。

年金・健康保険の納付状況も審査対象

永住申請では、年収と同様に社会保険や国民年金の納付状況が非常に重要です。

  • 社会保険または国民健康保険に加入していない場合
  • 未納や滞納・免除がある場合

このような場合、年収が基準を満たしていても不許可になる可能性があります。

永住申請で年収が不足している場合の対処法

年収が不足している場合でも、例えば以下の状況があれば申請が通ることもあります。

  • 預貯金が数百万円以上あり、生活に困窮しないことを証明できる。
  • 定期預金・不動産・株式なども有利になることもある。

永住申請で不利になる収入の例

次のような収入は入管に「不安定」と判断されやすいため、注意が必要です。

  • FX・仮想通貨などの投資収入のみ
  • ギャンブル的収益(競馬・パチンコ等)
  • 非課税収入(生活保護など)

永住申請をお考えの方は、一度弊所にご相談下さい。

尼崎の外国人ビザ・帰化申請専門スイートピー行政書士事務所公式サイトはこちら

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    無料
  • オンライン相談
    対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

pagetop