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永住権も取り消される?永住権も取り消される?税金・年金・社会保険未払い・離婚・失業・長期出張・犯罪歴・在留カード更新忘れ

「永住権を取ったから、もうビザの更新は不要」と思っていませんか?

はじめに

たしかに永住権は、日本に無期限で住める在留資格であり、在留期間の更新も原則不要です。

しかし、実際には永住権も条件を満たさなければ取り消されることがあります

永住者でも在留カードの更新は必要

永住者は在留期間の更新は不要ですが、在留カードには有効期限(7年)があります。

期限前に更新が必要です。

これを怠ると、最悪の場合、永住権の取り消しにつながることがあります。

どれくらい過ぎるとリスクがあるのか?

1日でも過ぎれば形式上は不法残留の状態になります。

対策

カードの更新は有効期限の2か月前から可能。

忘れそうな人はスマホやカレンダーでリマインダーを設定しましょう。

年金保険の未納は見逃されない

永住者は、年金への加入・納付義務を怠ると、永住資格の取消対象となることがあります。

いつから加入していないと問題?

明確な基準はないものの、2年以上の未納があると強く問題視されます。

永住申請時に未納を隠していた場合は虚偽申請扱いになる可能性もあります。

注意点

会社員であれば厚生年金、自営業や無職であれば国民年金に加入しなくてはいけません。

未納がある場合は、早急に年金事務所で納付相談を行いましょう。

居住実態なし:長期出国も要注意

永住権を持っていても、日本に実際に住んでいなければ「永住者」としての資格を問われる可能性があります。

判断基準

年間180日を超える出国がある場合、入管は「居住実態がない」と判断する可能性があります。

出国理由、頻度、家族や仕事の所在、納税状況などを総合的に判断されます。

離婚・失業・収入源の喪失は?

離婚した場合

永住権は「配偶者ビザ」ではないため、離婚しただけで取消されることは原則ありません。

ただし、永住取得直後の離婚や、偽装結婚が発覚した場合は、虚偽申請とされ取消されることがあります。

失業・収入源の喪失

就労義務のない永住者は、失業しただけで取消されることはありません。

しかし、無収入が長期間続き、税金・社会保険の未納になると、社会的に自立していないと判断されるリスクがあります。

在留資格の変更・在留カード記載ミスは?

在留資格の変更

永住者は、他の就労ビザに変更する必要はありません。

意図的でなければ取消にはなりませんが、早急に訂正申請が必要です。

在留カードの記載ミス

氏名、住所、職業などに誤りがある場合は、入管で訂正申請をすれば問題ありません。

ただし、意図的な虚偽記載は重大な違反となり、取消対象となります。

税金未納・犯罪歴・虚偽申請

税金未納

永住者も納税義務があります。市区町村への住民税・所得税の未納が続くと

取消の可能性があります。

分割納付や納税相談を行っていれば、悪質とは判断されにくいです。

犯罪歴

懲役1年以上の刑罰を受けた場合、永住権の取消・強制退去の対象になります。

軽微な違反でも、繰り返されると「素行不良」として判断される可能性があります。

虚偽申請

永住許可申請時に虚偽の情報を申告していた場合、後からでも取り消しの対象になります。

例:偽装結婚、所得の虚偽申告、年金加入状況の偽りなど

永住権を守るために大切なこと

永住者であり続けるには、以下のような”条件”を守り続ける必要があります。

在留カードの更新

7年ごとに必ず更新。期限切れ放置は重大な違反です。

年金

国民年金・厚生年金への加入と納付義務があります。

税金

所得税・住民税の納付をしなくてはいけません。

会社を経営されている方は、会社の方でも確認が必要です。

居住実態

日本に継続的に住んでいること。長期出国がある方は注意して下さい。

虚偽申請

虚偽の情報を入管に出してはいけません。後から発覚すると取消対象になります。

犯罪歴

素行不良とならないよう、日常生活にも注意をして下さい。

まとめ

永住権はゴールではなく、スタート地点です。

永住者として、日本社会の一員としての義務や責任を果たしていくことが、

永住権を維持する唯一の道です。

在留カードの更新を忘れない

年金・税金の義務を果たす

誠実に暮らす

永住について不安がある方は、行政書士など専門家に早めに相談することをおすすめします。

お気軽にご相談ください。

尼崎の外国人ビザ・帰化申請専門行政書士事務所公式サイトはこちら

尼崎市の女性行政書士。就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)のことなら、当事務所にご相談ください。永住ビザ申請、帰化申請、アポスティーユ認証にも対応。尼崎市、大阪市、神戸市、西宮市、芦屋市など。

著者 行政書士 荒木 聖子
スイートピー行政書士事務所
兵庫県尼崎市

尼崎市を拠点にビザ・在留資格申請を専門分野として、配偶者・技術・人文知識・国際業務・特定技能・経営管理・永住・帰化など幅広い案件を数多く手がけてきました。
個々の事情を丁寧に整理し、審査の視点を踏まえた説得力ある書類作成に強みがあります。
不許可リスクを見据えた事前対策や追加資料対応までトータルで支援し、迅速かつ的確な対応で高い評価を獲得。
ご相談の段階から丁寧にお話を伺い、安心して手続きを任せていただける体制で、在留資格の取得をしっかりとサポートします。

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