オーバーステイとは?
オーバーステイとは、在留中の外国人が、在留カードに記載された期間を超えて滞在してしまう状態を指します。
これは日本の「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に違反する行為であり、厳しい罰則や再入国の制限が課される重大な問題です。
本記事では、行政書士の視点から、以下の点について詳しく解説いたします。
オーバーステイの罪名と罰則
日本での在留資格の期限を過ぎて滞在し続けると、入管法違反となり「不法残留」という罪名で処罰対象となります。
具体的には、入管法第70条により、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方
という刑罰が定められています。
初犯で自首をした場合や反省の態度が認められる場合には、刑が軽減される可能性もありますが、
繰り返し違反したり悪質な場合には、厳しい処罰が下されます。
強制送還と保釈の仕組み
オーバーステイが発覚すると、原則として退去強制手続(強制送還)の対象となります。
入国管理局により収容され、その後送還される流れになります。
ただし、すぐに送還されるとは限らず、手続きの間に入国者収容所などに身柄を拘束される場合もあります。
このような場合、弁護士や行政書士にサポートを受け、仮放免許可申請を行うことができます。
仮放免が許可されれば、一時的に自由の身となって生活を続けながら、手続きを進めることが可能です。
在留特別許可が認められず、退去強制令書が出された場合には、再審情願を行うこと、行政訴訟を提起する等の方法があります。
再入国はできるのか?
強制送還された場合、原則として5年間は再入国ができません。
自主的に出頭し、「出国命令制度」を利用した場合 → 1年間の入国禁止
通常の退去強制処分 → 5年間
偽装結婚や不法就労など悪質なケース → 10年または無期限
再入国を目指す場合、「オーバーステイ履歴のある者」として入国審査が非常に厳しくなります。
再入国を希望する場合は、誠実な反省文や保証人の存在、家族との結びつきなどの事情が重視されます。
結婚していれば大丈夫?
「日本人と結婚しているから大丈夫」と思っている方もいますが、これは誤解です。
たとえ結婚していても、オーバーステイが発覚すれば強制送還の対象になります。
ただし、
日本人の配偶者がいる
日本に未成年の子供がいる
などの事情がある場合、人道的配慮として「在留特別許可」が認められる可能性があります。
ただしこれはあくまで例外的措置であり、誰にでも認められるわけではありません。
. 特別在留許可の可能性と手続き
「特別在留許可」とは、本来なら退去強制となるところを、日本での生活基盤や人道的理由から例外的に在留を許可する制度です。
特別在留許可が認められやすいケース
日本人配偶者と結婚している
日本にいる子供の養育責任がある。
長期間日本に住んでいる。
難病など健康上の理由がある。
申請には多くの証拠資料が必要です。
反省文、婚姻証明書、住民票、生活状況報告書などを用意し、入管に対して丁寧に説明していく必要があります。
行政書士や弁護士の支援を受けることで、許可の可能性が高まります。
永住・帰化申請への影響
オーバーステイの過去があると、永住申請や帰化申請において致命的なマイナス要素となります。
永住許可申請:過去10年程度の素行が審査されるため、不法滞在歴があると原則不許可
帰化申請:法令遵守要件に抵触し、審査段階で不許可になる可能性が極めて高い。
「記録を消す方法はないか?」という質問もありますが、入管の記録は残るため、消すことはできません。誠実な行動と生活態度で、将来の信頼回復を目指すしかありません。
早期相談と専門家のサポートが鍵
オーバーステイは「うっかり」では済まされず、罪名・罰則・再入国禁止・強制送還など、
今後の人生に大きな影響を与える深刻な問題です。
特に、結婚している場合や子供がいる場合でも自動的に在留が許可されるわけではないことを正しく理解しておく必要があります。
もし現在オーバーステイの状態にある方、あるいはその可能性がある方は、
一刻も早く行政書士や弁護士など専門家に相談することが重要です。
スイートピー行政書士事務所では、オーバーステイに関する相談を初回無料で承っています。
お気軽にお問い合わせください。
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