国際結婚をすると、日本人と外国人では姓(苗字)の取り扱いに違いがあるため、
どの苗字を名乗るか、どのように手続きすべきかが問題になります。
1. 国際結婚後、日本人は苗字を変更すべきか?
日本人が外国人と結婚した場合、自動的に姓(苗字)が変わるわけではありません。
日本の戸籍法では、婚姻時に「夫または妻の姓を選択」することが求められています。
たとえば、日本人女性が外国人男性(アメリカ国籍)と結婚しても、
夫の姓に変えるためには婚姻届提出から6か月以内に「氏の変更届」を家庭裁判所へ提出する必要があります。
自動で切り替わるわけではないという点に注意が必要です。
ダブルネームとは?
ダブルネームとは、自分の姓と配偶者の姓を並べて名乗ることです。
たとえば「田中-Smith」や「Suzuki Wang」などが該当します。
日本では戸籍法上、正式な姓としては1つしか認められていません。
そのため、ダブルネームはあくまで通称(通名)として使うことになります。
ダブルネームが使われるケース
パスポート(旅券):ローマ字表記で併記が可能
職場の名刺
SNSや非公式書類
苗字2つにするメリット
日本と外国で名前の整合性が保てます。
海外の親族や行政手続で便利です。
注意点
日本の住民票や運転免許証などには通称記載ができない場合もあります。
役所・銀行・航空券などで混乱が生じることもあります。
子供の苗字はどうなる?
国際結婚で生まれた子供の苗字は、国籍・出生地・親の戸籍状況により異なります。
日本では、両親のいずれかの姓を選ぶ必要があります。
注意点
子供の姓とパスポートの記載が一致していないと、入国審査で問題になることもあります。
学校や保育園での登録がやや複雑になる場合があります。
パスポート・銀行・職場など生活上の影響
パスポート
ダブルネームで旅券のローマ字表記に可能です。例:「TANAKA SMITH」など。
銀行・クレジットカード
基本的に戸籍上の正式な姓での口座開設が必要です。通称を登録できる金融機関は一部に限られます。
職場での氏名使用
職場では、戸籍名か通称使用かを選べることが多いですが、会社によっては住民票と一致する名前のみを認めている場合もあります。
国別の苗字の扱い方の違い
アメリカ
日本国内
日本の法律(戸籍法)では、結婚によって自動的に苗字が変わることはありません。
婚姻届の提出時に「夫または妻の姓」を選ぶ必要があります。
旦那の苗字に変更したい場合(例:スミス)
→ 婚姻届を提出してから6か月以内に「氏の変更届」を家庭裁判所に申立て、許可を得れば可能。
自分の苗字のままでいたい場合(例:佐藤)
→ 苗字を変えずに、結婚後もそのまま使えます。
アメリカ側での扱い
アメリカは州ごとに制度が異なりますが、概ね以下のような扱いです:
★アメリカ人配偶者
日本人の苗字に変更することも可能(任意で変更申請をすればOK)
自分の苗字のままでもよい(姓の選択は自由)
★日本人配偶者
アメリカでのビザ申請やグリーンカード取得の際に、「パスポートに記載された名前」が基本となります
ダブルネーム(例:SATO SMITH)でパスポート表記することも可能
中国
結婚しても苗字は変えないのが一般的です。子供は父親の姓を名乗ることが多いです。
韓国
結婚しても苗字は変えないのが一般的です。子供は父親の姓を名乗ることが多いです。
日本在住の国際夫婦が苗字選びで気を付けること
戸籍名と通称名の使い分けが必要になります。
すべての公的手続きは戸籍名で行うのが原則です。
ダブルネームを使う場合は、職場・金融機関・保育施設などへ事前に相談しておくのが安全です。
苗字の選択は家族の将来を左右する大事な決断
国際結婚における苗字の取り扱いは、文化・法律・手続きの違いから複雑になりがちです。
ダブルネームを選ぶメリットと制限
苗字変更の制度と手続き
子供の姓に関する国ごとのルール
パスポートや銀行口座、職場での実務的な影響
これらをふまえ、ご自身とご家族の将来設計に合わせて、最適な形を選ぶことが大切です。
大阪・神戸・尼崎のビザ(在留資格)申請のスイートピー行政書士事務所
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