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帰化と永住どう違うの?

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帰化と永住どう違うの?

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日本にずっと住みたいと考えられている外国人の方に、「帰化と永住はどう違うの?」とよくご質問をよくされます。

永住と帰化の違いについて解説します。

永住

永住とは外国人が国籍はそのままで、ビザの期限なく日本に住めることを意味します。

在留活動の制限もなくなります

つまり一般の就労ビザで許可されないような職業(肉体労働・単純作業・水商売など)をすることができます。

失業や離婚、死別をしても、在留資格は失われません。

配偶者や子供の永住申請が楽になります。

 

帰化

帰化は、日本国籍を取得して日本人になることです。

公務員になることができます。外国人は原則日本の公務員になることができません。

日本のパスポートを取得できる。

選挙権、被選挙権を取得します。(選挙で政治家に投票すること、自分が政治家として立候補すること)

母国の国籍を喪失します。日本では二重国籍は認められていません。

下記に永住と帰化の違いの一覧表を作成しました。

  永住 帰化
国籍 母国の国籍のまま 日本国籍を取得
今後の在留資格に関する手続き 7年ごとの在留カードの更新
外国人登録
長期出張の際の再入国許可手続き
などが必要
不要
戸籍 作られない 日本戸籍を取得
選挙権 なし 選挙で投票することも、立候補することも可能
母国へ帰国する時 今まで通り。
1年を超える長期帰国をする際には、「再入局許可」を取得しないと永住が取り消される。1年以内の帰国の場合も出国時に空港などでEDカードに「みなし再入国許可」の意思表示をしておく。
ビザ手続き
取消 あり なし

永住と帰化はどちらがよいか

永住と帰化それぞれ、メリットとデメリットがあります。また一般的に永住の方が審査が厳しいようです。

帰化はご自身の国籍を捨て、日本国籍になることを言います。

よくお考えになり、決めて頂きたいと思います。

何かお困り事、ご不明なことがありましたら、いつでもご連絡下さい。

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【参考文献】

河原木惇 改訂版「外国人の永住権許可申請ガイド」:セルバ出版

出入国管理法令研究会「外国人の在留資格案内」出入国管理法研究会:日本加除出版

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