はじめに:企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザ(正式名称:企業内転勤)とは、日本にある事業所へ、外国の親会社・子会社・関連会社から一定期間勤務する外国人社員を受け入れるための在留資格です。
このビザは、一見すると「社内異動」のような扱いですが、就労ビザの一種であり、さまざまなルールや制限があります。特に注意が必要なのが「転職」に関する取り扱いです。
今回は、企業内転勤ビザの基礎知識から、転職を考える際の注意点、ビザ変更手続き、そして当事務所が提供するサポート内容まで解説します。
企業内転勤ビザの概要と要件
対象となる業務
企業内転勤ビザで就労できる業務は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務に限られています。たとえば以下のような職務です。
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ITエンジニア、システム管理者
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経理・財務・法務・人事などの管理部門
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営業・マーケティング
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翻訳・通訳、海外取引の支援業務
在職要件
日本に転勤する前に、外国法人において 1年以上継続して従事していることが必要です。つまり、日本法人での新規雇用ではなく、グループ内の「異動」として扱われます。
滞在期間
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3か月」のいずれかで許可されます。更新は可能ですが、要件を満たし続ける必要があります。
「転職」はできるの?企業内転勤ビザの制限
ここで多くの方が気になるのが「転職したらどうなるのか?」という点です。
結論:企業内転勤ビザのまま転職はできません
企業内転勤ビザは、あくまでも「グループ会社間の異動」を前提とした在留資格であるため、日本国内で他社に転職することはできません。このビザは「所属会社(かつグループ会社)に縛られるビザ」だからです。
そのため、以下のような場合には在留資格の変更が必要になります。
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同じ業種の日本企業に転職する場合 →「技術・人文知識・国際業務ビザ」などへの変更
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起業して独立したい場合 →「経営・管理ビザ」への変更
転職を考えている方へ:変更すべきビザとは?
技術・人文知識・国際業務ビザへの変更
転職先が、日本国内の一般企業で、かつ職務内容が専門的な知識や経験を要するものであれば、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更が最も一般的です。
必要となる主な要件
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専門分野の学歴または10年以上の実務経験
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安定した雇用契約
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転職先企業の継続性・健全性(赤字企業は要注意)
経営・管理ビザへの変更
企業内転勤の経験を活かし、自ら事業を始めたい方もいらっしゃいます。その場合は、経営・管理ビザへの切り替えを検討することになります。
ポイント
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資本金500万円以上の出資
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事業所の確保
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実態ある事業計画
転職による在留資格変更の注意点
1. 変更許可が出るまでに無断で働いてはいけない
在留資格変更の申請中でも、変更後の会社で働き始めることはできません。必ず許可が下りてから就業するようにしてください。
2. 現在の会社との関係解消のタイミングに注意
企業内転勤ビザのまま現在の会社を退職すると、その時点で在留資格の基盤が失われます。すぐに入管に届出を行い、変更申請を速やかに行う必要があります。
3. 離職後3か月以上の空白はリスク
退職後、3か月以上職に就かないと「就労活動をしていない」と判断され、在留資格の取消し対象になる可能性があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 内定が出てからビザ変更までどのくらいかかりますか?
A. 通常1か月~2か月程度ですが、書類不備があるとさらに時間がかかる場合があります。早めの準備が肝心です。
Q. 離職してから変更申請しても大丈夫ですか?
A. 離職後でも申請は可能ですが、3か月以内に変更申請を完了する必要があります。
Q. 企業内転勤ビザでアルバイトはできますか?
A. 原則できません。指定された業務のみが許可対象です。
当事務所のサポート内容
スイートピー行政書士事務所では、企業内転勤ビザを持つ方の転職に伴う在留資格変更について、以下のような総合サポートを行っています。
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転職先の雇用内容・学歴等とのマッチング確認
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入管向け理由書・経歴書・企業説明書の作成
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必要書類のリストアップと翻訳サポート
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不許可時の再申請・追加書類対応
まとめ:転職を希望する企業内転勤ビザ保持者は早めの対応を
企業内転勤ビザは、グループ企業間での人材移動を前提とした特殊な在留資格であり、「転職」という行為は、ビザ制度上非常に慎重に取り扱う必要があります。
転職を検討している方は、ビザ変更のタイミングや要件を十分に理解し、早めに専門家へ相談することが大切です。
スイートピー行政書士事務所では、企業内転勤ビザから他のビザへの変更に関する相談を随時受け付けています。お気軽にご相談ください。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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