概要
特別高度人材の制度は、これまでのポイント表で判定する高度専門職の在留資格とは別に、
学歴、職歴、年収に関する要件を満たせば、高度専門職の在留資格を付与し、
さらに特別高度人材として、さらなる優遇措置が認められるものです。
特別高度人材と認められると、特別高度人材証明書が交付され、
在留カードの裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
要件
高度専門職1号の要件
高度学術研究活動及び高度専門・技術活動の場合
次のいずれか
博士号以上取得かつ年収2000万円以上であること
従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2000万円以上であること。
高度経営・管理活動の場合
事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ年収4000万円以上であること。
高度専門職2号の要件
高度専門職1号(特別高度人材)で1年以上活動していた者が、高度専門職2号(特別高度人材)への在留資格変更の対象になる。
優遇措置
高度専門職1号の場合
複合的な在留活動の許容
在留期間「5年」の付与
在留歴にかかる永住許可要件の緩和 1年の在留許可対象になる。
配偶者の就労
一定条件の下で親の帯同
一定条件の下で家事使用人の雇用
大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用
入国・在留手続の優先処理
高度専門職2号の場合
高度専門職1号の活動とあわせてほぼすべての就労資格の活動を行うことができる。
在留期間が無制限になる
主な必要書類
学歴
卒業証明書及び学位取得の証明書
職歴
高度専門職として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関が作成したもの)
年収
年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書
※過去の年収ではなく、日本で従事することにより受ける(予定)年収
まとめ
このビザは令和5年4月に新しく創設されたものです。
海外の優秀な人材を日本に呼び込むための制度趣旨です。
従来の高度専門職の制度よりも手厚い優遇措置が設けられています。
日本語要件もありません。
エンジニア、起業家、富豪などの方が当てはまりそうですね。
ぜひご検討下さい。
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