永住・帰化

永住の必要書類「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合

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永住の必要書類「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合

スイートピー行政書士事務所 ビザ申請(在留許可)

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永住申請の必要書類は次の以下の通りです。 以下3回に渡って記載させて頂きます。

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 「定住者」、就労資格及び「家族滞在」 高度人材外国人

今回は「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合を記載します。

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合

申請書

写真1枚(4×3)※16歳未満の者は不要

身分関係を証明する次のいずれかの書類

・日本人の配偶者→配偶者の戸籍謄本1通 ・日本人の子→日本人の親の戸籍謄本 ・永住者の配偶者→婚姻証明書またはそれに準じる書類 ・永住者又は特別永住者の子→出生証明書またはそれに準じる書類

申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

申請人又は扶養者の職業を証明する次のいずれかの資料

・会社に勤務している場合→在職証明書 ・自営業等の場合→確定申告書の写し ・営業許可書の写し(ある場合) ※自営業等は自ら職業等について立証する。 ・その他→職業にかかる説明書(書式事由)及びその立証資料

直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納税状況を証明する資料 ※日本人、永住者及び特別永住者の場合は、直近1年分の資料

①住民税の納付状況を証明する資料

・直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの、両方が記載されていればいずれかでよい)

・直近3年間において住民税を適切な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収書等) ※直近3年間、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合にその期間分を提出する。直近3年間すべて特別徴収の場合は不要。

②国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の納税証明書 対象期間の定めは不要

③その他所得を証明するもの ・預貯金通帳の写しまたはそれに類するもの

申請人及び申請人の扶養者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

①直近(過去2年間)の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していることを証明する資料 (複数のものに加入しているときは、

②直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 

③申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 上記の「公的年金の保険料納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、 直近2年間のうち事業主である期間の事業所の公的年金及び公的医療保険の保険料についてaまたはbのいずれかが必要

旅券又は在留資格証明書→提示

在留カード→提示

身元保証に関する資料 ①身元保証書 ②身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写し等)

了解書

審査結果を受け取るまでに、就職先、家族関係、税金及び各種公的保険料の納付状況、生活保護などの公的扶助の受給開始、刑事裁判で有罪判決が確定したなどの永住許可の申請に影響を与えるような重要なことが起きたときは、入管に連絡することを了解したことを証する書面です。連絡をしないで永住許可を受けた場合、永住許可が取消されることがあります。 何かお困り事、ご不明なことがありましたら、いつでもご連絡下さい。

 

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