1. 永住許可申請のメリット
永住許可を取得することで、在留期間に縛られることなく、安定した日本での生活が可能になります。また、ビザ更新の手続きが不要になり、就労制限もなくなるため、職業の選択肢が広がります。配偶者ビザでは転職や離婚後の在留に不安を感じる方も、永住者になることで大きな安心が得られます。
2. 永住申請の主な要件(配偶者ビザの場合)
日本人配偶者としての永住申請には、一般的な永住要件より一部緩和された条件が適用されます。
(1)婚姻期間・在留期間
- 日本人配偶者との婚姻が 実質的に3年以上継続 していること。
- かつ、日本に1年以上継続して住んでいること。
(2)素行が善良であること
- 法令違反、交通違反(軽微なものを除く)がないこと。※軽度の交通違反は3~4回まで。
- 納税義務や年金・健康保険の支払いを怠っていないこと 年金を全く払ってこなかった方は、最低1年分を払ってから申請する。(それでも不許可になることもあります。)
(3)独立した生計を営んでいること
- 一定の収入があり、公的扶助に依存していないこと。
- 世帯年収の目安は300万円程度以上が一つの基準。
(4)現在の在留資格の在留期間が「1年」ではないこと
- 永住申請時点で**「3年」または「5年」の在留期間**が付与されている必要があります。
- 「1年」の場合は、まず期間更新で3年を取得する必要があります。
3. 必要書類一覧
【共通書類】
- 永住許可申請書(法務省様式)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚(6か月以内撮影)
- パスポート・在留カードのコピー
- 質問書(出入国在留管理庁様式)
- 身元保証書(配偶者が記入)
【配偶者関連】
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が確認できるもの)
- 住民票(世帯全員分)
【収入・納税関係】
- 所得課税証明書および納税証明書(直近1〜3年分)
- 源泉徴収票または確定申告書の控え
【その他】
- 健康保険・年金の加入証明(任意だが推奨)
- 結婚の経緯説明書(任意だが関係の実態が明確に)
- 家族の写真、LINE履歴など(提出は任意)
4. 手続きの流れ
- 必要書類の収集・作成
- 管轄の地方出入国在留管理局へ申請(本人または代理人)
- 受付票を受領
- 審査(標準審査期間は4か月〜8か月程度)
- 結果通知(郵送)
- 永住許可が下りた場合、在留カードの変更手続きへ
5. 注意すべきポイント
- 「1年」在留の人は申請不可:まず在留期間更新を行い「3年」以上の期間を取得してください。
- 納税・保険加入記録は重要:未納や未加入は不許可の大きな理由になります。
- 離婚や別居中はリスクあり:婚姻実体が疑われると審査が厳しくなります。
- 年収300万円に満たない場合も工夫可:夫婦合算の収入や預貯金証明書を提出して補う方法もあります。
6. 行政書士に依頼するメリット
- 最新の申請基準に基づき、不許可リスクを事前にチェック
- 書類の整備や申請書の作成を迅速かつ正確に代行
- 不許可時の対応や再申請もスムーズに進められる
まとめ
配偶者ビザから永住許可を目指す方にとって、事前準備と適切な手続きが重要です。ご自身での申請も可能ですが、不安な方や時間が取れない方は、専門家に相談することでスムーズに進められるでしょう。
当事務所は、お客様の立場に立ち、お客様がスムーズにビザの取得ができるよう精一杯サポートさせて頂きます。
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