配偶者ビザの更新手続き
日本に住む外国人のうち、日本人と結婚して在留している方の多くが取得しているのが結婚ビザと呼ばれることもある
「日本人の配偶者等ビザ」です。このビザには在留期限があるため、定期的に更新の手続きが必要になります。
配偶者ビザ更新の基本情報
配偶者ビザは、在留資格「日本人の配偶者等」として認められる在留資格であり、
在留期間は、5年、3年、1年又は3か月となっています。
この在留期限が切れる前に、更新許可申請(在留期間更新許可申請)を行う必要があります。
いつから申請できる?更新手続きの時期
配偶者ビザの更新手続きは、在留期限の3か月前から申請可能です。
たとえば、在留期限が12月1日の場合、9月1日から更新申請ができます。
ただし、ギリギリになってから申請をすると、審査が長引いた場合に不利益が生じるおそれがあります。
遅くとも1か月前には申請を済ませておくのが理想です。
更新時に提出する必要書類
配偶者ビザの更新で最も重要なのが必要書類の準備です。提出書類の不備や不足は、不許可の原因にもなります。
主な必要書類は以下の通りです。
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影)
パスポートおよび在留カード
配偶者との戸籍謄本(発行から3か月以内)
世帯全員の住民票(発行から3か月以内)
直近の住民税の課税証明書・住民税の納税証明書
通帳の残高証明書など(直近1年の世帯年収が低い場合)
同居の実態がわかる資料(公共料金の領収書、写真など)
本人以外でも申請できるのか?
原則として、申請者本人が入管に出向いて申請する必要があります。
弁護士・行政書士が代理申請をすることも可能です。
行政書士に依頼することで、必要書類の確認や申請書類の作成まで任せることができるため、多くの方が利用されています。
不許可になるケースとその対応策
更新申請が不許可になった場合、今後の在留に大きな影響を及ぼします。
主な不許可理由
同居していない、夫婦関係が破綻していると判断された
所得が不安定で生活基盤が弱い(無職になっていたら更新できない可能性がある)
年収が低い場合、夫婦での生活維持が困難と判断されることがある
税金・年金を滞納している(納税証明書が提出できないと更新できない可能性がある)
提出書類に虚偽があった
出国が多かった場合、日本での生活実態がないと判断されることがある
不許可後の対応
入管からの「理由説明」を求める(口頭または文書)
再申請または異議申立てを検討
行政書士や弁護士に相談し、修正した資料を添えて再提出
更新できなかった場合はどうなる?
更新申請が不許可となり、そのまま在留期間が終了すると、オーバーステイ(不法残留)の状態になります。
これは入管法違反となり、退去強制の対象になります。
不許可通知を受け取った時点で、早急に対応することが必要です。
適切に再申請または別の在留資格への変更手続きを行うことで、在留継続の道が残されている場合もあります。
更新申請が不許可になった場合、今後の在留に大きな影響を及ぼします。
配偶者ビザは何年ごとに更新?
初回は1年のケースが多く、次も1年、3回目の更新で3年が出るケースが多いです。
一般的には、結婚して間もない場合や安定性に疑義がある場合は1年、
夫婦関係が安定し納税も適正であれば3年の在留期間が許可される可能性があります。
永住申請を目指す方は、3年以上の婚姻継続と安定した生活基盤、納税の実績が必要です。
3回目の更新で3年が出れば、永住を申請できます。
確実な更新のために専門家に相談を
配偶者ビザの更新は、必要書類に不備があったり、生活実態が確認できないと、不許可になるリスクもあります。
早めの準備と正確な申請が重要です。行政書士に相談することで、不安な点を解消し、確実な更新申請が可能になります。
スイートピー行政書士事務所では、配偶者ビザの更新や永住申請について無料相談を受付中です。お気軽にご相談ください。
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