技能実習生から配偶者ビザを取得するためにつまずかない注意点
1.技能実習は帰国を前提にした制度
技能実習は本質的に「技能を母国へ持ち帰る」制度です。
実習途中での申請は、制度理念を翻す行為 と映りやすく不許可率が高いのが実情です。
出入国在留管理庁は「実習目的が達成されていない」と判断しやすく、
技能実習生を管理している監理団体との契約不履行リスクも同時に評価します。
(管理団体によっては、契約書で結婚を認めていないところがあります。)
日本にいながら配偶者ビザ申請をする在留資格変更証明書交付申請をするためには、
管理団体または受け入れ企業からの「同意書」が必要です。この同意書がもらえない場合は、
一度帰国してから申請する在留資格認定交付申請をしなくてはならなくなります。
技能実習を終了後、一度帰国してから取得する場合
実習終了後、一度帰国し再度、配偶者ビザを申請するという方法もあります。
ただ、すぐに申請しようとすると技能実習の制度が果たされていないとされ、審査は厳しくなりがちです。
その他注意すべき事項
①技能実習生は会社の寮に住んでいる事が多く、同居期間がない、会った回数が少ない事、
②日本語能力が高くないと、どのようにコミュニケーションを摂るのかを厳しく審査されます。
どのように結婚に至ったかの説明が非常に重要なものになります。
まとめ
技能実習生から配偶者ビザへの変更は、厳しいものです。
まずは帰国を前提とした制度の中申請していくこと、監理団体との円満な契約終了を元に申請ができるかどうかです。
行政書士の伴走がリスク低減の近道です。
「途中で実習を辞めても許可される?」といった疑問から、理由書等の具体的サポートまで、ぜひお気軽にご相談ください。
大阪・神戸・尼崎のビザ(在留資格)申請のスイートピー行政書士事務所
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