はじめに
当事務所では、外国人の方の在留資格申請(いわゆるビザ申請)を数多くサポートしております。中でも「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」は、日本で就職・転職を希望される外国人の方にとって、非常に重要な在留資格です。
このビザを申請する際、多くの方が気にされるのが「自分の専攻(大学などで学んだ分野)が、希望する仕事内容と関係あるか?」という点です。また、専攻との関連性がない場合に求められる「実務経験年数」についても、多くのご質問をいただきます。
今回は、技人国ビザにおける学歴要件について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
技人国ビザの学歴要件とは?
技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人が日本の企業などに就職するための在留資格のひとつです。以下の3つの区分に分かれます:
- 技術(エンジニア、プログラマーなど)
- 人文知識(経理、総務、企画などの文系職)
- 国際業務(翻訳・通訳、語学指導、海外取引関連業務など)
いずれも「単純労働でないこと」が前提で、学歴や実務経験など一定の要件を満たす必要があります。
技人国ビザの審査において「申請人が日本で行う予定の業務が、これまでに大学等で学んだ内容または実務経験と関連しているかどうか」を重視sされます。
これは、在留資格の目的が「専門的・技術的な知識を活かして働くこと」にあるためです。学歴と業務内容がかけ離れていると、専門性の裏付けが乏しいと見なされ、不許可になる可能性が高まります。
大学等の専攻と関係があるとみなされる基準
専攻との関連性を判断する際、以下の点が重視されます:
- 専攻名と職務内容が直接的に一致するか(例:情報工学専攻→ITエンジニア)
- 授業科目や卒業論文のテーマが職務と関係しているか
- 履修科目の内容が業務で活用される知識か
例えば、経済学部出身で企業のマーケティング部門に就職する場合は、「経済学」「統計学」「マーケティング論」などの科目を履修していれば、関連性があるとみなされやすいです。
なお学歴要件の業務と大学等の専攻の関連性は大学卒業者には、ゆるやかな判断で、専門学校卒業者は、厳しくみられる傾向にあります。
専攻と無関係な場合に必要な実務経験年数
もし、希望する業務内容が大学などで学んだ内容と無関係である場合には、「実務経験」で専門性を証明する必要があります。
- 技術・人文知識分野:10年以上の実務経験
- 国際業務分野:3年以上の実務経験
例外
- 日本または海外の大学を卒業している場合は、翻訳・通訳業務では、原則として実務経験は問われません。日本語能力検定N2以上取得していなければ、現実には許可を得ることは難しいです。
- 優遇対象となるIT資格を持っていると学歴・実務経験は不要です。
人文知識・技術と国際業務の違い
ビザの区分によって、必要な要件や審査基準が異なります。
人文知識・技術
- 要件:大学等で関連する分野を専攻、または10年以上の実務経験
- 対象職種:経理・法務・広報・営業・エンジニア・デザイナーなど
国際業務
- 要件:大学等で専攻した場合、または3年以上の実務経験
- 対象職種:翻訳・通訳・語学指導・海外取引・外国人向けサービスなど
当事務所のサポート
ビザの審査においては、企業側が「どのような業務を担当させるのか」「それがどのような専門性に基づくのか」を明確に説明する必要があります。
当事務所では、
- 業務内容との整合性を確認した理由書の作成
- 実務経験証明書のチェック
- 入管への説明資料の作成 など、申請者と企業担当者双方に寄り添ったサポートを行っております。
まとめ
技人国ビザの申請においては、大学や専門学校での専攻と職務内容との関係性が非常に重要です。もし専攻と無関係な業務に就く場合には、一定年数の実務経験が求められます。
ビザの審査は、個別の事情に応じて判断されます。迷ったときは、行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
兵庫県尼崎市のスイートピー行政書士事務所では、外国人の皆様と企業様をつなぐ架け橋として、確かな知識と経験をもとに、丁寧なビザ申請サポートを提供しております。お気軽にご相談ください。
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