技術・人文知識・国際業務ビザとは?
技術・人文知識・国際業務とは、「技術・人文知識・国際業務」という3つの分野の活動に従事する外国人が取得する在留資格です。略して技人国ビザと呼ばれることも多いです。専門性のある職種で、日本人と同等の待遇を受けながら日本国内で就労することが認められています。単純作業は対象外であり、大学・短大等での専攻内容や職歴と業務内容の関連性が問われます。
対象となる職種と業務内容
技人国ビザでは、一定の専門性を有するホワイトカラー職種に就くことが条件となります。
- 技術分野:ITエンジニア、機械設計者、システム開発者など
- 人文知識分野:経理、マーケティング、法務、人事など
- 国際業務分野:通訳、翻訳、語学教師、海外営業など
これらの業務に就く際には、学歴や職歴との関連性を説明する必要があります。
技人国ビザの要件(学歴・職歴・雇用条件)
技人国ビザの申請においては、主に以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 大学(または短期大学)等で専攻した科目と職務内容に関連性があること
- 実務経験が3年又は10年以上あること(学歴と業務の関連性が無い場合)
- 雇用が必要な業務の量があること
- 雇用条件が日本人と同等以上であること
実務経験が3年又は10年以上あること
実務経験には、企業で実際に働いた期間だけでなく、大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算することができます。
専攻と業務の関連性について
申請者が大学で学んだ分野と、就こうとする職務内容の間に合理的なつながりがなければ、「在留資格該当性がない」と判断される可能性があります。たとえば、経営学部出身者が営業職やマーケティング職に就くことは自然な関連性と見なされますが、美術専攻の方が経理業務に就く場合は合理的な説明が必要です。
このため、申請時には在職証明書、職務内容説明書や理由書を通じて、「なぜこの仕事が自分の学んだ内容と関係しているか」を明確に説明することが重要です。当事務所では、こうした説明文の作成支援にも力を入れています。
雇用が必要な業務の量があること
実際に外国人を雇用する必要があるだけの業務があるかどうかも確認されます。単なる名義上の雇用や、実際の業務が少ない場合は不許可の可能性があります。雇用契約書だけでなく、業務計画書や職務内容の具体的説明が求められます。
雇用条件が日本人と同等以上であること
音国人だからといって賃金や待遇で不利になることは認められていません。原則として、日本人従業員と同じような労働条件であることが求められます。
会社の経営状況
雇用主の企業が安定した収益を上げており、継続的に外国人を雇用する能力があることが必要です。設立間もない企業や赤字続きの企業では、不許可となる可能性があります。赤字だから不許可になることはありませんが、事業計画書を添付し、今後のビジネス展開を説明してく必要があります。
※直近の決算が債務超過の場合は、経営の安定性に疑義があるとみられる可能性が高くなります。そのため中小企業診断士や公認会計士の方にに報告書や事業計画書を作成して頂く必要が出てきます。
申請に必要な書類とそのポイント
必要書類は業種や状況によって異なりますが、一般的には以下のようなものが必要です。
- 在留資格変更・更新許可申請書
- 雇用契約書
- 会社案内(パンフレット・登記簿謄本・決算書)
- 履歴書
- 卒業証明書(または職歴証明書)
- 職務内容説明書
審査では「業務内容が専門的か」「学歴や職歴との関連があるか」「会社の安定性があるか」が厳しく見られます。
審査で重視されるポイントと不許可事例
審査でよく見られるポイントは以下の3点です。
- 業務内容が技人国ビザの範囲内かどうか(例:単純作業は不可)
- 学歴や職歴が職務と関連しているか
- 雇用主(会社)の安定性と適法性
よくある不許可の事例
- 飲食店のホールスタッフ(単純労働)
- 学歴と職務が全く無関係
- 会社の設立間もなく実績が不十分
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技人国ビザは、日本での専門的な就労を希望する外国人にとって非常に有用な在留資格です。しかし、審査は厳格であり、業務内容と学歴・職歴の関係性を丁寧に整理する必要があります。
スイートピー行政書士事務所では、大阪・尼崎・神戸エリアを中心に、多くのビザ申請をサポートしています。ご相談は無料ですので、「技人国ビザを取りたいが不安がある」「自分が対象か分からない」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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