はじめに:永住権とは何か?
永住権(正式名称:永住許可)は、日本で長期間安定して生活している外国人に対し、法務大臣が付与する在留資格です。取得すると、在留期間に制限がなくなり、更新手続きが不要になるなど、多くのメリットがあります。
しかし、永住許可を取得するためには、「素行が善良」「独立した生計を営むに足りる資産又は技能」「その者の在留が日本国の利益に合致すること」などの厳しい条件を満たす必要があり、中でも多くの方が気にされるのが「年収の基準」です。
結論:永住権取得に必要な年収の目安
結論からお伝えすると、永住許可における年収基準は法律上明文化されているわけではありませんが、**「家族構成に応じた生活が可能であるか」という観点から以下のような年収が一つの目安とされています。
家族構成 | 年収目安(手取りではなく総収入) |
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単身者 | 約300万円以上 |
配偶者のみ | 約350〜400万円以上 |
配偶者+子1人 | 約400〜450万円以上 |
配偶者+子2人 | 約450〜500万円以上 |
この数値はあくまで一般的な参考値であり、地域の生活費水準や過去の納税状況なども加味されます。
年収だけでは不十分?永住申請における「安定性」の重要性
入管は単年の年収だけでなく、継続的に安定した収入があるかどうかを重視しています。
過去5年間の収入証明が審査対象
通常、永住申請では過去5年分の課税証明書および納税証明書を提出する必要があります。このため、以下の点に注意が必要です:
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5年分の年収が年収の目安を越えていること
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収入の内訳が「給与」「事業収入」などで安定していること
自営業・フリーランス・個人事業主の場合の注意点
給与所得者よりも審査が厳しくなる傾向があります。主に以下の点がチェックされます:
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適法に納税をしているか
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所得の増減が大きすぎないか
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必要経費が不自然でないか
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社会保険に加入しているか(国保であっても未納がないか)
事業収入が多くても、経費の計上が過度で所得が少ないと判断されれば不利になります。
年金・健康保険の納付状況も審査対象
永住申請では、年収と同様に社会保険や国民年金の納付状況が非常に重要です。
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社会保険または国民健康保険に加入していない場合
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未納や滞納・免除がある場合
このような場合、年収が基準を満たしていても不許可になる可能性があります。
家族の年収も合算できるか?
配偶者ビザや定住者ビザなど、家族と同居している場合、配偶者の収入も合算して審査されることがあります。
ただし、次の条件を満たす必要があります:
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家計が一体であることが明らかである
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共に確定申告・課税証明書を提出している
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扶養関係や同一世帯であることを住民票などで確認できる
例:
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夫の年収300万円+妻のパート収入100万円 ⇒ 合算可能
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夫の年収350万円+家族4人 ⇒ ギリギリのラインで判断分かれる
永住申請で年収が不足している場合の対処法
年収が不足している場合でも、他の条件次第で申請が通ることもあります。
対処法①:資産を示す
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預貯金が数百万円以上あり、生活に困窮しないことを証明できれば加点になります。
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定期預金・不動産・株式なども有利に働く可能性があります。
対処法②:高度人材ポイント制による永住申請
「高度専門職ビザ」でポイントが70点以上ある場合は、永住申請の要件が緩和されます。
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年収基準も相対的に低くても許可されやすい
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在留期間が1年(ポイント80点以上)、3年(ポイント70点以上)でも申請可能
この制度の活用も一つの戦略です。
永住申請で不利になる収入の例
次のような収入は入管に「不安定」と判断されやすいため、注意が必要です。
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FX・仮想通貨などの投資収入のみ
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ギャンブル的収益(競馬・パチンコ等)
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非課税収入(生活保護など)
大阪・神戸・尼崎のビザ(在留資格)申請のスイートピー行政書士事務所