2025年10月16日施行経営管理ビザの改正を行政書士が解説
改正内容
経営管理ビザが大きく変更され、2025年10月16日よりこの新基準が適用されることになりました。 主な改正内容は次の通りです。
①常勤職員の雇用
1名以上の常勤職員を雇用することが必要になります。 この常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限ります。 ※就労資格を持つ外国人は当てはまりません。
②資本金の額
3000万以上の資本金等が必要になります。
③日本語能力
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること 相当程度の日本語能力とは 日本人又は特別永住者以外の方について 日本語能力試験(JLPT)N2以上 BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上 中長期在留者として20年以上日本に在留していること 日本の大学等高等教育機関を卒業していること 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
④経歴(学歴・職歴)
経営管理又は申請のかかる事業の業務に必要な技術又は知識にかかる分野に関する博士、修士もしくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の職歴があること。 ※外国の学位を含みます ※在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。
⑤事業計画書
事業計画書の計画に具体性、合理性が認められ、実現可能なものであることを評価するために 経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられます。 経営に関する専門的な知識を有する者とは ・中小企業診断士 ・公認会計士 ・税理士
申請に関する取扱い
事務所
自宅を事業所と兼ねることは、原則認められなくなりました。
すでに経営管理ビザをお持ちの方が、更新をする時の取扱い
施行日(2025年10月16日より3年以内の間に更新をする場合は、上記の新基準を満たしていなくても 満たす可能性がある時はその他の在留状況を見ながら、総合的に判断がされます。 施行日(2025年10月16日より3年経過後に更新をする場合は、改正後の基準で判断されます。 ただし、新基準を満たしていない場合であっても、 経営状況が良好で、税金をきちんと支払っており、次回の更新の時には、 新基準を満たす可能性がある時には、その他の在留状況を見ながら、総合的に判断されます。
在留中の出国
在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、 本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。
税金・社会保険
更新時には以下の税金・社会保険の履行状況を確認します。 ①労働保険の適用状況 ・雇用保険の被保険者資格取得の履行 ・雇用保険の保険料納付の履行 ・労災保険の適用手続きの状況 ②社会保険適用状況 ・健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行 ・上記の社会保険料を納めていること ③事業所として納付すべき以下の国税、地方税にかかる納付状況 法人の場合 国税:源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税 地方税:法人住民税、法人事業税 個人事業主の場合 国税:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税 地方税:個人住民税、個人事業税
事業を営むための許認可の取得
事業に必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出が求められます。
総論
資本金要件が3000万円になったこと、1名以上の常勤職員の確保がなかなか新規で事業を始めたい外国人にとっては大変だと思われます。 しかし、本来の目的外での悪用事例が多く報告されている状況をみると当然とも言える改正でしょう。 私の知り合いで日本で起業をしようと計画している者は、今日本での起業準備中です。 時折、どんな会社にしたいか、進行状況を教えてくれます。 彼らの夢がかなうように応援したい気持ちになります。 今後も経営管理ビザに限らずビザの改正は行われていくと思われます。 動向を注視し、適正な申請を行い、 外国人の方が夢を日本で実現していけるようにサポートを進めてまいります。
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