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就労ビザから配偶者ビザへ変更するメリットとは?兵庫県尼崎市の行政書士が解説

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就労ビザから配偶者ビザへ変更するメリットとは?兵庫県尼崎市の行政書士が解説

スイートピー行政書士事務所 ビザ申請(在留許可)

スイートピー行政書士事務所

VISA(在留資格)・帰化・永住・経営管理 阪神尼崎駅から徒歩3分

1. 配偶者ビザへ変更するメリット

  • 就労制限がなくなる:職種や勤務先の制約がなく、パート・フリーランスでも活動可

  • 在留期間が伸びやすい:永住申請への近道

  • 家族計画との相性:出産・育児などライフスタイルの変更に柔軟


2. 就労ビザから配偶者ビザへの変更は可能?

結論から言うと 可能 です。実際に当事務所でも年間多数の許可実績があります。ポイントは以下2点。

  1. 婚姻の真実性

  2. 夫婦の安定した生計

どちらも客観資料で裏づけることが審査通過のカギです。


3. 主要要件チェックリスト

チェックポイント 具体的内容 OK/NG
婚姻の有効性 日本or本国で婚姻届が受理
婚姻の真実性 交際~結婚の経緯・写真・SNS履歴
生計要件 年収250~300万円目安/十分な預貯金
在留状況 税・保険未納なし、法令違反なし

4. 必要書類一覧(代表例)

  1. 在留資格変更許可申請書(様式第6号)

  2. 日本人配偶者の戸籍謄本(発行後3か月以内)

  3. 外国人配偶者の結婚証明書+日本語訳

  4. 住民票(世帯全員・続柄入り)

  5. 課税・納税証明書(最新年度)

  6. 在職証明書/事業概要書

  7. 夫婦名義または個人名義の預金通帳コピー

  8. 交際~結婚の写真・チャット履歴

  9. 賃貸借契約書・公共料金領収書(同居実態)

  10. 理由書(出会い→交際→結婚→同居計画→生活設計を時系列で)

ワンポイント:写真は「友人紹介→デート→両家顔合わせ→結婚式」まで時系列で10〜15枚が目安。


5. 手続きの流れと期間

  1. 資料収集(1〜4週間)

  2. 入管へ申請

  3. 審査(1〜3か月)

  4. 許可・在留カード受領

  5. 住民情報・保険手続き(14日以内)


6. 手数料

窓口申請 6,000円   オンライン申請 5,500円

7. 不許可を防ぐ5つのポイント

  1. 時系列を意識した証拠提出

  2. 住所移転前後の住民票整合性

  3. 納税状況のチェック(国保・年金も)

  4. 理由書で矛盾をなくす

  5. 申請期限の管理(在留期限1か月前までに提出推奨)


8. よくある質問

Q. 直近で就労ビザを更新したばかりでも変更可能?

A. 可能です。更新手数料は返還されませんが、婚姻成立後すぐに変更申請できます。

Q. 審査中に海外へ一時帰国できる?

A. みなし再入国許可(90日以内)なら可能。ただし許可後は速やかにカード受領できる日程で戻る必要があります。

Q. 収入が足りない場合は?

A. 預貯金残高や親族支援計画で補強すれば許可例があります。理由書に具体的な生活設計を記載しましょう。


9. まとめ――専門家に任せて確実・迅速に

  • 就労ビザから配偶者ビザへの変更は「婚姻の真実性」と「安定した生計」がカギ

  • 書類の矛盾や不足は不許可リスクを高めます。行政書士による事前チェックが最短ルートです。


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