国際結婚・配偶者ビザ

配偶者ビザを取得するための条件

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配偶者ビザを取得するための条件

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配偶者ビザは、「真実の結婚かつまり偽装結婚でないか」、「結婚した2人が日本で生活をきちんとできていくか」の視点で審査されます。以下が審査の主な要件です。

配偶者ビザを取得するための条件

日本で法律上の婚姻が成立していること

日本、パートナーの両方の国で婚姻関係が成立していることが必要です。

事実婚や内縁関係の場合は「配偶者ビザ」を取得することはできません。

パートナーの国で婚姻が成立していない場合は、不許可になるリスクが高いです。

実体をともなった婚姻関係であること

法律上の婚姻関係が成立しているだけでなく、

夫婦がお互い助け合い、愛し合う関係であることを意味します。

同居(予定)か、お互いが共通の言語でコミュニケーションを取れているかも大切なポイントです。

経済的な基盤があること

結婚生活を維持していくにもお金がかかります。

結婚生活を維持できるお金があるかを審査されます。

具体的にどれくらいの収入・貯金があればよいのかという基準はありません。

おおよそ、200~250万と言われています。

これも世帯の構成員の数、借金などの有無によっても変わってきます。

給与収入、預金、年金、不動産収入、事業所得などが「収入」になります。

過去の在留状況が良好であること

オーバーステイ、週28時間以上の不法就労、犯罪歴がないこと

配偶者ビザの不許可になる可能性が高くなってしまう方とは

年齢差がある方

交際期間が短い方

写真をあまり撮っていない方

結婚相談所で知り合った方

アプリなどの出会い系サイトで知り合った方

キャバクラ、スナックなどのお店で知り合った方

結婚式をしていない方

収入が少ない方

過去に、日本人は外国人との離婚歴、外国人パートナーに日本人との離婚歴のある方

別居している(予定)の方

配偶者ビザの取得の相談はご相談下さい

配偶者ビザはたとえ真実の結婚だとしても、それをうまく説明できなければ、不許可になってしまいます。

行政書士は、お客様に代わってビザの申請を代行いたします。

全く不許可のものを許可にすることはできませんが、許可の可能性を高められるようサポートいたします。

ぜひ一度ご相談下さい。

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