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永住ビザの要件

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永住ビザの要件

スイートピー行政書士事務所 VISA在留資格

スイートピー行政書士事務所

VISA・帰化・永住・経営管理 阪神尼崎駅から徒歩3分

永住ビザとは、元々の国籍を持ちながら、日本に期限の定めがなく長期間滞在し、引き続き生活するための在留資格です。永住ビザを取得すれば、ビザの更新が不要になり、より日本で安定した生活をすることができます。また就労制限がなくなり、住宅ローンを組みやすくなったり、日本での社会的信用が向上します。

要件

 

素行が善良であること

素行が日本の社会における通常人として非難されないものであること

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

現在、将来においても生活の安定を確保できる資産や手段があること。

具体的には、年収が

就労系の在留資格、定住者の方は⇒過去5年間にわたって

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等⇒過去3年間にわたって

300万円以上あること

扶養者が1人増えるごとに50万円が加算されます。

申請をする方が主婦で働いていない場合は、配偶者が独立生計要件を満たせば、本人が無職で働いていない場合でも、大丈夫な場合もあります。

転職はキャリアアップとして評価されるようなものは大丈夫ですが、職務上の給与や地位が下がってしまうような場合は安定した収入と言えないと判断されてしまいます。

 

日本国の利益に合すると認められること

引き続き10年以上(※)日本に在留し、このうち就労資格または居住資格を持って5年以上在留していること。

罰金刑や懲役刑を受けていないこと

納税義務等公的義務を履行していること

現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ 下記の場合は10年の要件が緩和されます。

日本人、永住者および特別永住者の配偶者等→実体を伴った婚姻生活が3年以上続き、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。

その実子等→1年以上日本に継続して在留していること

定住者(難民認定を受けた者を含む)→5年以上継続して日本に在留していること

高度専門職省令に規定するポイント計算で、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められる者

高度専門職省令に規定するポイント計算で、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められる者

身元保証人がいること

日本人か外国人の場合は永住者の方で安定した収入(約300万以上)があり、納税をきちんとしている人に、身元保証人になってもらわなくてはいけません。身元保証人は道義的責任を負います。費用賠償を請求されることはありません。身元保証人が見つからなければ、身元保証人を紹介してくれる会社もあります。どういう会社かを料金や実績を確認する必要はあります。

 

 

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