高度専門職ビザを取得している外国人、
高度専門職ビザを取得していなくても、高度専門職のポイント計算表で70点以上の外国人の方は、
永住の申請の在留期間の要件が緩和されています。
永住許可申請時点でポイントが80点以上
→1年以上継続して在留していること
高度専門職ビザを持っている人
必要書類
申請書
写真
理由書
申請人を含む家族全員の住民票
申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
①会社等に勤務している場合→在職証明書
②自営業者等である場合→申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書、営業許可書の写し(ある場合)
③その他の場合は、職業にかかる説明書及びその立証資料
直近(過去1年分)の申請人及び申請人の扶養者の所得及び納税状況を証明する資料
①住民税の納付状況を証明する資料
・直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。それらの両方が記載されているなら、いずれかでよい。)
・直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通称の写し、領収書等)※住民税が全ての期間において、特別徴取(給与から天引き)されている者は不要。
②国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税にかかる納税証明書
③その他
次のいずれかで所得を証明するもの
預貯金通帳の写し又はそれに準じるもの
申請人及び申請人の扶養者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
①直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
②直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
③申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
①②に加えて、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料について証明する資料
高度専門職ポイント計算表(永住申請時点のもの及び1年前のもの)
ポイント計算を確認できる資料
申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
①預貯金通帳の写し
②不動産の登記事項証明書
③上記①及び②に準じるもの
申請人の旅券又は在留資格証明書→提示
申請人の在留カード→提示
身元保証書
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写し等)
了解書
A高度専門職ビザ以外を取得している人(日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の場合はこちら(クリックして)の書類)B(定住者、就労資格又は家族滞在の場合はこちら(クリックして)の書類)
にABは以下の書類も併せて必要
必要書類
直近(過去1年分)の申請人及び申請人の扶養者の所得及び納税状況を証明する資料
①住民税の納付状況を証明する資料
・直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。それらの両方が記載されているなら、いずれかでよい。)
・直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通称の写し、領収書等)※住民税が全ての期間において、特別徴取(給与から天引き)されている者は不要。
②国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税にかかる納税証明書
③その他
次のいずれかで所得を証明するもの
預貯金通帳の写し又はそれに準じるもの
申請人及び申請人の扶養者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
①直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
②直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
③申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
①②に加えて、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料について証明する資料
高度専門職ポイント計算表(永住申請時点のもの及び1年前のもの)
ポイント計算を確認できる資料
永住許可申請時点でポイントが70点以上80点未満の人
→3年以上継続して在留していること
高度専門職ビザを持っている人
必要書類
申請書
写真
理由書
申請人を含む家族全員の住民票
申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
①会社等に勤務している場合→在職証明書
②自営業者等である場合→申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書、営業許可書の写し(ある場合)
③その他の場合は、職業にかかる説明書及びその立証資料
直近(過去3年分)の申請人及び申請人の扶養者の所得及び納税状況を証明する資料
①住民税の納付状況を証明する資料
・直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。それらの両方が記載されているなら、いずれかでよい。)
・直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通称の写し、領収書等)※住民税が全ての期間において、特別徴取(給与から天引き)されている者は不要。
②国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税にかかる納税証明書
③その他
次のいずれかで所得を証明するもの
預貯金通帳の写し又はそれに準じるもの
申請人及び申請人の扶養者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
①直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
②直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
③申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
①②に加えて、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料について証明する資料
高度専門職ポイント計算表(永住申請時点のもの及び3年前のもの)
ポイント計算を確認できる資料
申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
①預貯金通帳の写し
②不動産の登記事項証明書
③上記①及び②に準じるもの
申請人の旅券又は在留資格証明書→提示
申請人の在留カード→提示
身元保証書
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写し等)
了解書
A高度専門職ビザ以外を取得している人(日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の場合はこちら(クリックして)の書類)B(定住者、就労資格又は家族滞在の場合はこちら(クリックして)の書類)
にABは以下の書類も併せて必要
必要書類
直近(過去3年分)の申請人及び申請人の扶養者の所得及び納税状況を証明する資料
①住民税の納付状況を証明する資料
・直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。それらの両方が記載されているなら、いずれかでよい。)
・直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通称の写し、領収書等)※住民税が全ての期間において、特別徴取(給与から天引き)されている者は不要。
②国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税にかかる納税証明書
③その他
次のいずれかで所得を証明するもの
預貯金通帳の写し又はそれに準じるもの
申請人及び申請人の扶養者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
①直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
②直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
③申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
①②に加えて、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料について証明する資料
高度専門職ポイント計算表(永住申請時点のもの及び3年前のもの)
ポイント計算を確認できる資料