交通違反の種類
刑罰にあたるものと行政罰にあたるものがあります。
交通違反をすると次の3つの切符が切られます。
赤切符
刑罰が科される
極めて悪質な交通違反
酒気帯び運転、無免許運転、悪質な速度超過など
青切符
行政罰が科される
交通反則告知制度が適用される交通違反行為
比較的軽微な交通違反行為
反則金を支払えば刑事罰を免れます。
比較的軽度な速度超過、駐停車違反、一時停止違反、携帯電話使用等
白切符
反則金が取られない交通違反行為
どのような判断をしたらよいか
赤切符の場合
赤切符の場合は素行不良として永住申請の審査において、非常にマイナスな影響を与えます。
5年を経過してからの永住申請をおすすめします。
青切符 1~2回では問題ありせん。
過去5年で5回以上、過去2年で4回以上は難しくなっているようです。
また3年の間に違反点数が6点以上になると、免許停止になってしまいます。
免許停止期間が終わってから5年の間は、
永住申請をしても不許可になるリスクが大きいです。
違反記録の照会方法
違反の回数、内容を確認するには自動車安全運転センターに「運転記録証明書」を取得を請求することで
違反記録を調べられます。
自動車安全運転センターは都道府県にそれぞれ設置されています。
請求は窓口でもできます(1通につき670円です。申込みをしてから1週間ほどで結果が届きます。)が、
警察署、交番等に備えつけられてある証明書申込用紙を記載し、
ゆうちょ銀行・郵便局から申し込むことができます。
1通につき670円です。申し込んでから1~2週間で結果が届きます。
交通違反がある場合
違反を隠さずに正直に説明することが大切です。隠そうとすると、入管に信頼性できないと判断されてしまいます。
違反の日時、場所、内容、その反省点と改善策を陳述書を作成し、再発防止に努めて下さい。
交通違反があっても、永遠に永住申請ができなくなるわけではありません。
ただし罰金刑以上、軽微な違反を繰り返している場合など、申請を待った方がいい場合もあります。
不安に思われている方は、ぜひ行政書士にご相談下さい。
弊所では初回面談は無料です。