特区民泊とは
「特区民泊」とは、国家戦略特別区域法に基づき、通常の旅館業法よりも柔軟な条件で民泊営業ができる制度です。
大阪市では現在も多くの物件で活用されています。
通常の「住宅宿泊事業法(いわゆる新法民泊)」では、年間180日以内の営業制限がありますが、特区民泊ではこの日数制限がありません。
そのため、年間を通して安定した運営が可能で、ホテル・簡易宿所よりも初期費用を抑えて始められる点が大きな魅力です。
ただし、滞在日数の下限が2泊3日以上であることや、消防法などの法令を満たす必要があります。
申請の流れ
大阪市で特区民泊を始めるには、以下のような流れで手続きが進みます。
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物件調査・要件確認
用途地域・防火設備など、対象物件が特区民泊の要件を満たしているかを確認します。 -
近隣住民への事前説明
営業予定地の周囲に居住する方々へ、特区民泊を開設する旨を説明します。 -
消防署・保健所・環境局との調整
消防法適合通知書の取得や、複数の関係機関とやり取りを行います。 - 環境局への報告
民泊で発生するごみの処理処理業者を報告します。 -
申請書類の作成・提出
大阪市への特区民泊認定申請書、添付図面、管理体制の書類などを整え、大阪市保険所に申請します。 -
現地調査・認定書交付
申請後に現地確認が行われ、問題がなければ「認定書」が交付され、その日から営業を開始できます。
サポート料金
スイートピー行政書士事務所では、特区民泊に関するサポートを一括対応しています。
物件調査から消防対応、図面作成、近隣説明、行政との調整まで代行可能です。
※消防法により資格者が必要なケースは、業者をご紹介いたします。
| サポート内容 | 報酬目安 |
|---|---|
| 特区民泊 申請一式(大阪市) | 170,000円 |
| 消防法適合通知申請 | 60,000円 |
| 近隣説明資料・掲示書作成 | 20,000円 |
| 多言語ハウスルール作成(日・英・中・韓対応) | 10,000円 |
※物件規模・構造・用途地域により変動します。現地調査・見積もりは無料です。
依頼するメリット
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
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行政とのやり取りを全て代行し、オーナー様の負担を大幅に軽減
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消防法のなどの複雑な要件を専門的に整理
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図面作成・避難経路図の対応も可能で、スムーズな審査を実現
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トラブルを防ぐための近隣説明資料の作成サポート
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外国人ゲスト向けの日本語・英語・中国語・韓国語ハウスルール作成も対応
お問い合わせ
大阪市で特区民泊を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
経験豊富な行政書士が、開業までをしっかりサポートいたします。
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