永住申請の身元保証人とは
永住申請をするときは身元保証人が必要です。
身元保証人になれる人は
日本人
日本の永住権をもっている人
で
職についていて(できれば年収300円以上)、税金をきちんと納めている人
になってもらう必要があります。
就労系の資格の方からの永住申請では、勤務先の社長、上司、学生時代の先生、友人にお願いする方が多いです。
日本人の配偶者、永住者の配偶者からの永住申請では、日本人の配偶者や親、永住権を持っている配偶者や親にお願いする方が多いです。
身元保証人の責任とは
滞在費・帰国費用・法令遵守の責任があります。
経済的な賠償は含まれていません。
道義的は責任であり、問題が起きても、滞在費、帰国費用を払うことにはなりません。
また外国人本人が犯罪を犯したとしても、責任を問われることはありません。罰則を受けることはありません。
それ以降、他の外国人の永住申請の保証人になれないくらいです。
身元保証人になってくれる方が見つからないとき
もしかして「連帯保証人」と誤解されているかもしれません。
日本人は「人の保証人になるな」と言われて育ってきてます。
お金を借りる時に保障人が必要なことがあります。
この場合はお金を借りる債務者と同じ責任の連帯保証人を要求されたりします。
この連帯保証人は、もちろんそのお金を返す義務がありますし、
返せなければ、自身の財産を売却してでも、返さなくてはならなくなります。
永住の身元保証人はその連帯保証人とは性質が異なり、金銭的な義務は一切ないものだということを説明して下さい。
それでも見つからない場合は、保証人になってもらえる会社がありますが、そういう会社を利用しただけで、永住申請が不許可になることがあるので、注意して下さい。
身元保証人の必要書類
身元保証書 (入管のホームページにつながります。)最新のものを取得することをおすすめします。
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写し等)
身元保証書の記入例
行政書士に永住申請を依頼するメリット
永住申請をご自身でされる方もいます。
お忙しい方、膨大な書類を集め申請書類を作成するのに悩まれたくない方などは、ぜひ行政書士にご依頼ください。
行政書士は、最新の法改正を把握し、適切な書類を揃え、すみやかに書類を作成することができます。
弊所では初回面談は無料です。お気軽にご相談下さい。